3月11日(月)、会社に税務署から「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年度所得税の定額減税のしかた」という小冊子が送られてきました。
私はすっかり忘れていましたが、数か月前、岸田首相が税金の増収分の一部を物価高に苦しむ国民に還元するため、定額減税をするなどと発表していたのを思い出しました。財務大臣が、増収分はもう別のところで使っているので還元する分など残っていないと言っていましたが、結局実施するようです。将来世代へのツケになってしまいました。
政権サイドが悪いのであって、実務担当者が準備できるよう法案が国会で可決される前に実務パンフレットの配布を始めた国税庁の姿勢は評価したいと思います。国会軽視だなどと批判する奴もいるかもしれませんが・・・。国税庁のWebサイトでは、2月初旬からQ&Aまで載せて早めの周知を図っていたようです。
定額減税のしかた
報道では「1人4万円の定額減税」と聞いていましたが、送られてきたパンフレットでは3万円です。4万円というのは、所得税3万円、住民税1万円の計のようです。本人と扶養親族が対象になります。この扶養親族には、所得税の扶養控除の対象にならない子供も含まれます。我が家は、私と無職の妻の二人分で、6万円が所得税から差し引かれます。
所得税については、今年6月以降に支払われる給与に係る源泉所得税から控除され、控除しきれない場合は、6、7月の賞与、7月分給与と順次差し引かれます。
私は、もう薄給のパートタイマーで、給与所得より年金所得の方が多いのですが、年末調整を会社でやってもらうため、扶養控除等申告書を会社に提出しています。だからこの定額減税も、年金ではなく給与でやってもらうことになりますが、6万円も控除しきれないので、確定申告で精算することになるでしょう。
この減税のやりかた、給与の手取りが少しずつ増える形なので、消費喚起策にはなりませんが、物価高の補填にはなるかもしれません。
住民税はまた別のやり方です。企業等の給与担当者は、苦労させられそうです。
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