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 戸籍謄本とか戸籍抄本という言葉を聞きます。どう違うのか、役所などに勤めていれば常識なのですが、仕事などであまり関わらない人の中には、意識されていない人も多いようです。

 謄本とは全部の写しで、抄本は一部分の写しです。 例えば、戸籍謄本といえばその戸籍の構成員全員分の写しで、戸籍抄本はそのうちの一人分の写しです。

 住民票謄本はその世帯員全員分の写しで、住民票抄本はそのうちの一人分の写しです。

 従来の登記簿の写しにも、謄本と抄本がありました。 登記簿の写し 従来の登記簿は、バインダーに綴られた簿冊として法務局で保管されていました。そして、登記簿謄本は、その物件の登記簿全体の写しで、登記簿抄本は一部分(例えば表題部と甲区欄(所有権に関する記載の欄)だけで、抵当権等が載っている乙区欄は省略など)の写しを意味していました。ただし、登記簿抄本は、あまり一般的には使われなかったと思います。

 登記データが電子化されて以降、厳密には「登記簿謄本」や「抄本」は新たに発行されず、正しくは「登記事項証明書」という名称になりました。証明内容や効力は従来の謄本、抄本と同じです。 各種手続の必要書類などに、まだ登記簿謄本という言葉が残っていることが多いのですが、「登記全部事項証明書」が今はそれに代わるものです。登記全部事項証明書は、謄本と同じく、過去の履歴も含めて全部が載っています。現在の状況だけ知りたい場合は、登記現在事項証明書というのがあります。

 住民票や戸籍も、全国の市町村役場で電子化が進んだ結果、謄本とか抄本という言葉を使わず、「全員分の写し」などと言い換えているところが増えてきているようです。
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