9月13日(金)、地域での風力発電事業について勉強会を開いた住民らの個人情報を岐阜県警が収集し、事業者側に提供したのは違法であるとして、住民4人が県に情報の抹消や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は情報収集の違憲性、違法性を指摘して一審岐阜地裁判決を変更し、一部の抹消や損害賠償を命じました。

 県警側は住民らの活動が無秩序な運動に発展する可能性があったとして、秩序維持のため、情報収集が必要だったと主張していましたが、判決は、勉強会の開催や要望書の提出など、活動は平穏で「反対運動が広がったとしても公共の安全や秩序の維持が損なわれるような事態が生じる可能性は全くうかがわれない」と指摘し、県警側の主張を一蹴しています。「市民運動やその萌芽(ほうが)の段階にあるものを際限なく危険視し、情報収集し、監視を続けることが表現の自由などを保障する憲法21条1項に反することは明らかだ」とも述べています。さらに、「警察庁や国家公安委員会の監督は期待できず、警察の自浄作用は全く機能していない」とまで批判しています。

 判決によると、県警大垣署警備課は勉強会を開いた4人の情報を集め、中部電力の子会社、シーテックとの情報交換の際に氏名や学歴などを伝えたとのことです。シーテックはそれを議事録にまとめていました。

あきれた事件だ!

 この事件に、驚きました。公安警察というものはこのような情報収集までするのかという驚き、警察権力で調べたことを民間企業に漏らすのかという驚き、岐阜県警の人権意識のなさへの驚き・・・。

 権力側がこの風力発電事業を支援していて、反対する住民を弾圧しようとしているかのようです。民主国家である21世紀の日本でこんなことが行われていたとは!

 例えば私が、原子力発電に反対する勉強会に参加したり、反対する意見をブログに投稿したりすれば、公安警察の調査の対象になるかもしれません。恐ろしい・・・。
 名古屋高裁の判決は、捜査機関による情報収集・利用の要件を明確化した法律上の規律がなく、監視・監督する独立した第三者機関がないことを問題視しています。全く同感です。

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