東京都人事委員会の勧告・報告が10月18日に行われ、各都道府県や政令指定都市等の2024年人事委員会勧告はほぼ出そろったようです。月例給についてはほとんどの(全ての?)人事委員会が人事院勧告と同じ給料表に改定し、2%台後半から3%台のアップ率になっています。
期末・勤勉手当も人事院勧告と同じく、0.1月分の増で4.6月分としたところがほとんどです。東京都は現行が4.65月で、これにさらに0.2月を増加するという勧告です。東京の事業所の支給実績を反映したものと思われますが、来年はこれが全国に波及することを願っています。
おそらく、特に揉める要素もないので、各自治体は勧告通りに実施するでしょう。
2024年の勧告は難しい
2024年の勧告は、民間とバランスさせ、さらに「社会と公務の変化に応じた給与制度」に改めるため、2段式の給料表改定になっています。まず、令和6年4月時点の民間給与にバランスさせるため給料表を改定し、それを4月に遡って適用して、差額も支給します。
その改定された給料表を令和7年4月にさらに改定(アップデート)します。その新給料表は、旧給料表の3級以上の級について低い号を削除したものです。例えば、3級は、旧3-1から3-4を削り、旧3-5を新3-1にし、旧3-6以降を新3-2以降に繰り上げた表になっています。令和7年3月に旧3-5だった職員は令和7年4月に新3-1に移行するので、その時点での給料アップはありません。
削除される号給は、普通に昇格している職員には適用されない号(級が上がる場合は直近上位の金額以上の号に格付けされるので、金額の低い号はほとんど使われない。)です。削除される号が適用されている職員は新給料表の当該級の1号が適用されることになり、給料がアップしますが、該当するのは国から出向して課長になった人くらいだと思われます。
私が現在勤務している民間中小企業は、県の給与制度に準じた制度にしているのですが、この面倒な2段式を採用するかどうか、検討しなければなりません。
兵庫県では
兵庫県の人事委員会勧告には、通常の給与勧告に加え、「県政の混乱が続いており、県民の信頼回復と職員が自信と誇りを持って職務に邁進できる環境を整える必要」に言及しています。新たな知事の下で、一日も早く安心して仕事ができるようになることを、私も陰ながら願っています。
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