自民党と国民民主党の「部分連立」の協議が進められており、国民民主党側が条件としているのは、主にいわゆる103万円の壁の引き上げと報じられています。
 所得税が課税されない年収は、現在103万円までですが、これを178万円に上げろというものです。政府の試算では、壁を75万円引き上げると、国と地方の合計で年7兆6000億円ほどの減収になるとのことで、与党側ではどこまで譲歩できるか、また税収減をどう補うかを検討しているようです。

壁の引き上げは難問が多い
 103万円の壁は、所得税の基礎控除額48万円に、給与所得控除の最低額55万円を加えたものです。給与収入しかない人の場合、この103万円までは源泉徴収もされず、申告義務もありません。
 悩ましいのは、どちらもパート労働者だけを対象に引き上げるわけにはいかないことです。基礎控除を引き上げた場合、高額所得者を含めた全納税者が減税の恩恵を受けます。しかも、所得が高額な人ほど、減税額が大きくなります。だから、基礎控除の引き上げは、かなり困難だと思います。
 もう一つの、給与所得控除の最低額の引き上げの方は、まだ可能性があると思います。控除の最低額を引き上げ、それが適用される給与収入の額を引き上げて調整するだけなら、高額の給与収入のある人には影響を及ぼさずにできるでしょう。しかし、このやり方も、常勤の労働者に対してパート労働者だけを優遇することになる点で、問題があると思います。

そもそも103万円の壁は大した壁ではない
 なぜこの103万円がこれほど問題になるのか、私には疑問です。103万円を超えるとドンと税額が増えるわけではなく、超えた額に対して5%の所得税がかかるだけで、「壁」というより、なだらかなスロープが始まるだけです。配偶者が受ける配偶者控除も、対象から外れても段階的に配偶者特別控除があり、配偶者の所得税も急激には増えません。103万円を超えると負担が急増するという誤解があるのではないかと思います。問題があるとすれば、この基準を社員への配偶者手当の支給基準に準用している場合ですが、そんなな企業は多くはないでしょう。

 扶養手当の支給基準としては社会保険の「扶養」の基準である年収130万円としている企業等が多く、そもそも公務員等でも配偶者に対する扶養手当が廃止され、この動きが広がるでしょう。
 社会保険の130万円の壁の方は大きな問題です。夫婦共働きの家庭が経済的に不利になっています。専業主婦(夫)の社会保険料は配偶者が負担すべきで、共働き夫婦や単身者を含む給与所得者等全体に負担させるのは社会正義に反し、不公正です。せっかく労働団体の連合も、この「扶養」制度の廃止に理解を示しているので、早急に廃止すべきです。

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