公立学校教員の残業代について、現在は教員給与特別措置法(給特法)によって支払われず、代わりに「教職調整額」として定率で支払われています。11月3日、政府が、その定率支給をやめ、実績に応じた残業代に改正する検討を始めていることが報じられました。

 現在、「教職調整額」は給料月額の4%ですが、文部科学省では、教員不足解消のための待遇改善として、来年度はそれを13%に引き上げることを計画しています。その矢先に、「教職調整額」廃止の議論が出てきたようです。

実績支給には総論では賛成だが

 残業代については、実績に応じて支給すべきことは当然で、基本的には賛成です。毎日定時に退勤する教員にも、土日も返上で部活の指導などをやられている教員にも同率の支給というのは、公平ではありません。

 しかし、いろいろ難しい問題がありそうです。

懸念されるのは

 教材研究などは、深くやろうと思えばきりがないでしょう。どこまでを勤務と認めるべきか、難しいと思います。

 また、部活の指導なども、管理職からすれば「そこまでやって欲しいとは言っていない」と言いたい状況もあるでしょう。そのような時間外勤務の管理を、校長、教頭(副校長)等ができるのか、事前命令ができるのかという問題もあります。

 残業ばかりやって一向に成果が上がらない教員も出てくるだろうと思います。

 結局、人のいい教員などは、教材研究などは持ち帰り残業、サービス残業になってしまいそうなのは、我々一般のサラリーマンと同様です。

変形労働時間制は?

 一部の企業で行われているような変形労働時間制は採れるのでしょうか?教員などは、本来、1年単位の変形労働時間制に最も適した職場でしょう。長期休暇の間は週の勤務時間を20時間にして、浮いた分を他の時期に回すとか・・・。職員団体が同意するかどうか・・・。

 いずれにしても、今でも大変そうな教頭あたりの負荷がものすごく増えそうな気がします。どう決着するでしょうか?

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