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法律の規定
「世帯」や「世帯主」については、住民基本台帳法に規定されています。
第6条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2〜3 略
第7条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)をする。
(1) 氏名 (2) 出生の年月日 (3) 男女の別
(4) 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(5) 戸籍の表示。ただし、(以下略)
(6) (以下略)
条文には定義は述べられていませんが、次の解釈が定着、確立しています。
「世帯」とは、住所と生計をともにする社会生活上の単位
「世帯主」とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当であると認められるもの
世帯、世帯主の取扱い
世帯は、住所と生計を同じくしているグループなので、通常は家族です。
住民票は世帯単位になっているので、住民票謄本を請求すると、世帯全員分が記載されたものが発効されます。
寮などに住んでいる人は、生計が異なるので、それぞれが一人世帯です。就職している子供が親と同居している場合は微妙です。ちゃんと下宿代を入れて独立した生計を営めば別世帯にもできるでしょうが、ろくに食費も入れずに寄生すれば同一世帯とせざるを得ないでしょう。
国民健康保険料など世帯員全員の所得を合算して計算される公租公課等もあり、世帯を一緒にしておくか分けるかで有利不利があるので、世帯分離や世帯合併の手続もあります。
世帯主とは、世帯の代表者で、中心的に生計を維持している人です。世帯主が死亡すれば別の世帯員を世帯主にしなければならず、また役所が認定している世帯主の変更を届けることもできます。
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