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地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。
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コメント
コメント一覧 (5)
コメントが長くなりますので4つに分けさせていただきます。
以前にはご質問させていただき、的確なご回答を得て職務遂行に役立てさせていただきました。その節はありがとうございました。
このたびもご相談させていただきます。
私は市役所職員として勤務しておりますが、同じ市役所OBが定年退職後に本市のホームページの誤字脱字やリンク切れなどを当課及び他課へ毎日のように電話やメールで指摘してくる状況です。挙句のはては、そのやり取りを市職員OBが匿名の自分のブログに書き込みしております。
応対している状況を書き込むならばまだ許せるところですが、「ホームページの誤字脱字を見落とす市職員は職務怠慢だ、ダメ職員」や「高い給料をもらっているのだから給料相当分の働きをしなきゃだめだ」など書いたり、毅然とした対応で突っぱねたりした市職員との対応では「〇〇課の〇川が…」と関係者であれば個人を特定できるようなブログの記載をしております。
市職員OBにブログの市とかかわったブログの記載をやめるように話をしたところ、「個人の表現の自由を市職員が制止するのはおかしい、人事課に抗議する。私はホームページの市の間違った記載を正し、市民のために行動しているのだ」と一向にブログの記載をやめる気配がありません。
私としては一市民となった市職員OBはカスタマーハラスメントでしかなく、上司も市職員OBとは面識があることから断れず、上司ともども対応に苦慮しているところです。
公務員時代であれば地方公務員法で行動の制限をかけることができると思いますが、退職公務員の地方自治法の制限は在籍時の知り得た情報の守秘義務程度しかなかったかなと思います。
この市職員OBに過去に公務員であったことによる行動の制限をすることはできないものでしょうか?
先生は県の人事委員会にも在籍され人事関係にお詳しいと思い相談させていただいたところです。可能でありましたらアドバイスをお願いいたします。
なお、上司の話によりますと市職員OBが現役時代に当課とトラブルとなり、退職後に無職で時間的余裕があるためホームページの間違い探し、あら捜しをしていると聞きました。
まず公務員OBにも守秘義務が課せられ、在職中に知った秘密を漏らしてはならないことはもちろんです。ただ、秘密に当たるかどうかは慎重に検討する必要があります。
それ以外に、OBに特別な義務を課すことはできないと思います。
カスハラ一般の対応は、コメント欄に書ききれませんので、明日投稿します。