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戸籍の構成単位 「世帯」との違い
現在の戸籍は、夫婦と未婚の子を基本単位に作成されます。同居しているかどうか、独立した生計を営んでいるかどうかなどは関係ありません。
住民票の基本単位である「世帯」は、住所と生計を一にするグループなので、戸籍の単位とは異なります。
子供が成人して独立生計で一人暮らししていても、結婚するまでは親の戸籍に入っているのが普通です。
婚姻届を提出すると親の戸籍から抜けて(除籍)、どちらかの姓で夫婦の戸籍が作成されます。子が生まれ、出生届が提出されると、親の戸籍に付け加えられます。たとえ両親が死亡しても、子は、特に手続しなければ、結婚するまではその戸籍に留まります。
ただし、子は成人すれば、分籍の手続をし、独立することもできます。
本籍地
戸籍を置く場所を本籍地といいます。本籍をどこにするかは本人の勝手ですが、通常は親の戸籍と同じ場所、故郷、現住所等に置く人が多いようです。
戸籍を置く市町村を移すことも簡単にできます。皇居の所在地や竹島、尖閣諸島を本籍地にすることも可能で、そうしている人も大勢います。愛国心は示せるでしょうが、戸籍謄本等を取り寄せるのに時間がかかりそうなところは避けるのが利口かもしれません。
戸籍は、地名、地番で表示するのが一般的ですが、住居表示にすることも可能です。
人に本籍を聞いたり書かせたりすることがタブーになっている場合があり、注意が必要です。
戸籍筆頭者
戸籍の一番最初に記載される人を「戸籍筆頭者」といいます。戸籍を特定するための見出しの役割があります。旧民法では戸主といって一定の権限などがありましたが、現在の筆頭者はインデックスの意味しかありません。だから筆頭者が死亡しても、新たに筆頭者を決める必要はなく、そのままになっています。
除籍、転籍
構成員がいなくなったり、他の市町村に本籍を移した場合は、その戸籍はそのまま元の市町村に「除籍」として保存されます。移転の場合、転籍先の市町村で作られる新戸籍には、生年月日や両親の名前等は引き継がれますが、他の詳細は引き継がれません。
例えば、離婚した場合、夫婦の戸籍から筆頭者でなかった側(主に妻)が抜ける(除籍される)ことになり、子供がいた場合はその子供は筆頭者と一緒にその戸籍に留まるか、もう一方と一緒に抜けることになります。元の戸籍には、離婚して配偶者等が除籍になったことが記載されます。しかし、その後、転籍すれば、新戸籍には、転籍後の動きしか記載されません。つまり、離婚という事実が戸籍から消えてしまうのです。
筆頭者でなかった側は、親の戸籍に戻るか単独の戸籍を作成するかいずれか選ぶことになります。いずれにしても、その時の戸籍には離婚の事実が記載されますが、その後に転籍すれば、新戸籍には転籍後の動きしか記載されません。したがって、今の戸籍だけ見ても子供の全員を把握できず、相続関係を証明するには、その除籍も必要になります。
改製原戸籍
戸籍はこれまで数十年に1回くらい戸籍法改正などにより作り直され(改製)ています。その場合も、新戸籍には生年月日や両親の名前等は引き継がれますが、それまでの移動は引き継がれません。以前のことを証明するには、改製前の「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」(業界人は「ハラコセキ」と通称)が必要になります。
相続関係の証明
除籍も改製原戸籍も、保存期間は、除籍や改製後150年です。ただし、平成22年までは80年だったので、それまでに80年経過してしまったものは廃棄されている可能性が高いようです。
相続関係を証明するためには、生まれてから現在までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍が必要になります。だから本籍をやたらに移すのは、後々面倒になるし、費用もかかります。ちなみに、平成29年時点で、私の住んでいる市の1通あたりの手数料は、
戸籍 450円、除籍・改製原戸籍 750円 かなり高額です。
だから、一般的には、結婚して親の戸籍から離れるときに、長期的な生活の本拠地に本籍を置くのが一番合理的でしょう。
戸籍の附表
戸籍には「附票」というのが付いていて、その人の住所が記録されています。
住民票を移転するとその市町村から本籍地の市町村にそのことが通知され、附票に記録されます。附票には、現住所だけではなく、その戸籍が記録している期間の住所が全て記録されています。私は、現住所と別の出身地の市に本籍を置いていますが、私の附票を見ると、私が故郷を出てから転々と引っ越したことが分かります。
普通は昔の住所を証明しなければならないとき等に使いますが、住民票の代わりにも使えます。
戸籍謄本を請求しても、附票は付いてきません。ちゃんと、「戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票の謄本(抄本)」として請求しなければなりません。
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