2020年に全世帯に配布されたいわゆる「アベノマスク」について、神戸学院大学の上脇教授が、業者との契約過程を示す文書の開示を国に求めた訴訟の判決が6月5日、大阪地裁でありました。地裁は、大半の不開示決定を取り消し、国に国家賠償を命じました。

 注目すべきは、訴訟で担当職員らが、やりとりがほぼ「口頭」だったと証言したことに対し、判決が、交渉を進めるには職員間で情報を共有したり上司に報告したりする必要があり、職員らが言う「繁忙状況」を考慮してもメールや報告書が作られなかったとは「考えがたい」と指摘し、打ち合わせ記録などを不開示としたのは違法としたことです。

国は恥ずかしくないのか

 アベノマスクの契約については、国は当初は契約単価すら開示を渋ったほどずさんな契約であったことが明らかになっています。

 「アベノマスクの単価公開」  参照願います。

 このような場面で、業者からの要求内容、打ち合わせ内容等の文書を作成、保管しないなどということは、行政としてあり得ません。担当者限りで決定できるはずがなく、決裁権者に判断を仰いだはずです。決裁文書自体には記載されなかったかもしれませんが、レク用のメモはあったはずです。

 ここで「不存在」を主張するなど、恥ずかしくないのでしょうか?

制度の不備も

 公文書の廃棄については、刑法で罰する規定があります。以前、森友文書についてのこのブログで、抜け道を防ぐために、紛失についても管理責任者に罰則を定めるべきことを主張しました。今回の裁判で、さらに抜け道があることが分かりました。
  「公文書の破棄や紛失に刑事罰を」 参照願います。

 作成すべき文書(公文書管理法で一応定めれれている)を作成していなかった場合にも、責任者の処罰が必要です。
 国は、反省して、再発防止のためにちゃんと機能する制度に改正しなければなりません。
 にほんブログ村 政治ブログ 地方自治へ
にほんブログ村 ご覧いただきありがとうございます。

 
サイト案内(目次)

スポンサードリンク