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固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(事業用の機械、設備等)の所有者に課税される市町村税です。償却資産は一般の人にはあまり関係がないので、以下は土地、家屋に限って説明します。
固定資産税は、その年の1月1日現在の現況に基づいて、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。だから、本当は前年の12月30日に誰かに売り払ったのに、登記所が年末年始で休みだったため1月4日に所有権移転登記をしたとしても、前所有者がその年度の納税義務者になります。
建物は、登記簿が残っていても1月1日には既に実際は無かったことが証明されれば課税されませんが、1月2日に取り壊しても1日現在の登記簿上の所有者に1年分課税されます。
30年度(30.4.1~31.3.31)の固定資産税は、30年1月1日の現況に基づいて、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。
固定資産課税台帳、財産調査に必須
市町村では、課税のため固定資産課税台帳を整備しています。この台帳には、土地の地番ごとの面積、地目(ちもく。宅地とか山林とか)、評価額、所有者等、家屋ごとの構造、床面積、評価額、所有者等が記録されています。所有者やその相続人の一人が請求すれば閲覧したり写しをもらうことができます。
相続等の際に調査すべき課税台帳は、正確には「名寄帳(なよせちょう)」といいます。名寄帳には、その市町村内にあるその人の土地、家屋が一覧表の形で集められています。また、市町村が調査等で把握している場合は、登記を怠っている未登記家屋等も載っていたり、登記簿上の地目が山林でも実際は家が建っていたりする場合は「現況
宅地」と記載されていたりもします。だから相続などの際の財産調査、確認等には必須です。
名寄帳は、ある人が単独で所有している財産と、誰かと共有している財産は別々に集計されています。だから、例えば、夫婦で、自宅を建てたときに、土地は夫の単独名義で、家屋は夫婦の共有にした場合、別々に集計されて、2枚に分かれます。
財産の調査に名寄帳を使おうとする場合、注意すべき点は、まず、他の人も使うような私道は固定資産税が非課税になるため登載されていないことも多いので、相続手続等の際はこれを漏らさないように注意することです。例えば、宅地造成された住宅地の私道は、登記簿上の地目が公衆用道路となっていて、名寄帳や納税通知書の明細には載っていないことも多いのです。しかし、相続の際は、相続税の申告とか相続登記の手続は必要なので、漏れの無いように注意が必要です。
次に、評価額は時価ではないことに注意してください。時価より安い場合も高い場合もありますが、一般的には、土地は時価より少し安く、古い家屋は時価より高いことが多いようです。
また、「課税標準額」を評価額と混同しないでください。例えば、小規模住宅用地などは税負担を軽減するために、評価額の6分の1を課税標準額にすることになっているなど、政策的に減額されていることがあります。
納税通知書
固定資産税の納税通知書(都市計画税も土地と家屋に課税されるため、都市計画税が課される市町村ではその納税通知書と兼ねることが多い。)には、土地1筆ごと、家屋1棟ごとの明細書が付いているので、名寄帳の代わりに利用できます。ただし、この場合には、名寄帳における注意点に加え、次の点の注意が必要です。
共有の不動産は、共有者の代表1人にしか納税通知書が送付されないのです。つまり、他の共有者のところに納税通知書が届いている分は、その人に届いた納税通知書だけ見ても分かりません。また、代表1人だけ名前を表示し、「○○△△ ほか1名」等としか表示されないことが多いので、それだけ見ても他の共有者は確認できません。
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