2026年5月7日、市民有志でつくる団体「田久保前市長×1億円請求プロジェクト」のメンバー2人が、伊東市の現在の市長に対し、田久保前市長への損害賠償請求を求める住民監査請求を提出しました。市の監査委員は60日以内に結論を出さなければならないことになっているので、もう1週間ほどです。

 請求人は、田久保がこの虚偽記載を行わなければ、学歴詐称は問題とならず、市長選挙は通常どおり1回実施されるのみで足り、その後の不信任決議、議会解散、市議会議員選挙、再度の不信任決議、失職及び市長選挙という一連の異常な経過は発生しなかったと述べています。その通りでしょう。

 報道ではよく分からないのですが、田久保氏に対する損害賠償請求は民法の不法行為を想定しているのだろうと思います。民法第709条は故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と規定しています。

 民法はあまり勉強していませんが、田久保氏に虚偽記載という故意又は過失があったことは確かです。市に損害が発生していることも確かです。田久保氏の虚偽記載と市の損害の間に因果関係があるのも一般的には確かですが、それが法律上認められるがどうか?

 市が余計な選挙費用等の支出を余儀なくされたことが、法律上保護される利益を侵害したと言えるかについては、興味深いところです。制度上はあのような場合に長が議会を解散する権限があることは確かですが、自分で虚偽記載しながら議会では誰も信じることができないような嘘っぽい答弁を繰り返した挙句、議会を解散することが許されるかどうか?

 仮に、議会を解散せずに辞職か失職していた場合にも、市長選挙1回分の損害賠償請求が認められるかどうか?

 住民監査請求をした側は、請求が認められなければ住民訴訟も辞さない構えです。どんな結果になるのか、楽しみです。嘘を吐いた政治家は痛い目に合うという前例になることを期待しています。
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