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相続税は、一般にサラリーマン、公務員として仕事をしていく上で関わることはおおくありませんが、社会人として生活していく中で、相続問題が発生することは必ずありますので、基本的知識として必要なことだけ列挙します。
申告期限、方法
相続開始(死亡)があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人が共同(連名)で申告、納付しなければなりません。誰が何をどれだけ相続するか、決まっていなくても申告でき、期限までに申告しなければなりません。
申告、納税義務がある人
相続税は、誰かが亡くなれば必ず課税されるわけではありません。一定以上の相続財産がある場合だけ課税されます。それが、基礎控除です。
基礎控除額以下の相続財産しかない場合は、申告も必要ありません。
基礎控除額 = 3000万円+(法定相続人×600万円)
です。
例えば私は妻と二人の子供がいるので、法定相続人が3人で、600万円を乗じて1800万円。それに3000万を加えて4800万までなら相続税がかかりませんが、これを超えると超えた額に一定の税率、最低10%の相続税が課税されます。
以前は、5000万円+(法定相続人×1000万円)だったので、かなりの資産家じゃないと課税されなかったようですが、平成27年の改正で、それほどの資産家じゃない人にも対象が拡大されました。
相続財産の評価
相続財産の評価は、基本的には時価(株式、預金、債券、絵画、貴金属等)です。
家屋は、死亡した日の属する年の固定資産評価額です。
土地は、市街地の宅地等は、毎年国税庁が公示する路線価(面する道路に応じた単価)に面積を乗じ、形状や権利の状況等に応じた補正をした額、路線価が設定されている道路に面した宅地(≒市街地の宅地)以外の土地は、固定資産評価額に評価倍率(毎年国税庁が公示)を乗じた額になります。国税庁のホームページには、全国の路線価図と評価倍率表が載っているので、形状さえ分かればどこの土地でも評価できます。
路線価というと相続税だけ話題になることが多いのですが、固定資産税の評価でも市街地は路線価が設定されています。一般的には、相続税の路線価より少し安いようです。
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