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 年次有給休暇について、一般に公務員は恵まれています。

 労働基準法では、採用の日から6か月間継続勤務し、8割以上出勤した職員に対して10日の有給休暇が与えられ、その後1年ごとに追加され、6年目(採用から6年6月目)にようやく年20日の有給休暇が与えられます。

 公務員の場合、採用されたときから無条件に年20の有給休暇が与えられます。最初の年は15日になっている場合が多いと思いますが、それは、4月から12月までの9か月が対象であるからであり、1年にすれば20日です。とても恵まれています。

 

日数の管理は暦年か年度か

 国や大多数の地方公共団体同様、私の所属していた県も年次有給休暇は暦年単位(1月から12月)でした。そのため、ずっと年休は暦年で管理するものと思い込んでいました。

 しかし、地方公務員法、労働基準法などにも、暦年か年度かなどということは何も定められておらず、各自治体が条例、規則で定めればいいことであることを最近知りました。芦屋市、我孫子市、大田区などでは、従来は暦年で管理していたものを、近年、年度単位に切り替えたようです。

 

 自治体の仕事、人事のサイクルからすれば、一般的には年度単位の方が適当だろうと思います。いい例が、年度末の退職者です。3月末に退職予定の人にも、1月初めに20日間与えられます。まれにですが、それを使い切ろうとする退職者もいるようです。周囲の人には、迷惑だろうと思います。よほど時間にゆとりのある職場でなければ、そんなことはできないでしょう。

 

1日未満の端数の繰越

 一方、公務員の運用の方が職員に不利と思われるのが、未使用分の繰越です。

 自治体の多くは、翌年に繰り越す際、1日未満の端数は切り捨てることになっています。民間は、端数をそのまま繰り越すか、切り上げるところが多いようです。

 繰越が1年しか認められず、翌々年までの繰越が認められないのは、付与された年休は2年間で消滅時効にかかるためです。一度与えられたものは、使うか時効で消滅しない限り残るとすれば、1年未満の端数を切り捨てるのは理屈が通らない気がします。民間の運用の方が正しいのではないでしょうか?
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