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 公立学校の教員などが、40キロの速度違反で懲戒処分を受けたことが、新聞で報道されることがあります。自治体によって差があると思いますが、特に公務員の場合、30キロ以上のオーバー(高速道は40キロ以上)と30キロ未満(高速道は40キロ未満)のオーバーでは、大きな違いがあります。

 

罰金と反則金

 一般道で30キロ未満、高速道で40キロ未満の速度超過違反に対しては、青い切符を切られて反則金の納付を命じられます。その反則切符をもって金融機関で払い込めば、刑事罰に問われることはありません。この反則金というのは、行政罰であって、刑事罰ではなく、したがって、前科は付きません。反則金を納めずにいると、刑事手続、罰金に移行します。

 それに対し、一般道で30キロ以上、高速道で40キロ以上の速度超過違反は、赤い切符を切られ、罰金となります。この罰金というのは立派な刑事罰です。違反者は、簡易裁判所に出頭を命じられ、簡単な裁判手続を経て、判決を言い渡されることになります。もちろん、前科が付きます。

 

公務員の場合

 前科が付くか付かないかは、公務員でない一般人にとっても大問題ですが、公務員の場合、さらに大きな問題があります。

自治体によって規則、要綱等が異なりますが、多くの自治体では、職員が刑事罰の対象となるような交通違反を犯した場合、当局への届出を義務付け、懲戒処分の対象としています。30キロ台のオーバーであれば、懲戒処分の中で最も軽い「戒告」でしょうが、それ以上の超過の場合は、減給○か月ということもあります。

 また、以前にも違反していれば、加重されることが多いと思います。

 

 「戒告」ならば、叱られるだけで実害はないからいいやなどと考えてはいけません。戒告とはいえ、懲戒処分を受ければ、次のボーナス時の勤勉手当に反映されるのはもちろん、翌年11日の昇給も抑制される自治体が多いと思います。普通の勤務成績の人の昇給は4号給(5級以上の職員は3号給)ですが、懲戒処分を受けた場合は、2号給とか、程度によっては昇給なしということもあり得ます。

 昇給を抑制された影響は、在職中ずっと続くので、生涯賃金では大きな影響が出ると思います。

 

 速度超過をしてはならないことはもちろんですが、私なども、周囲の車の流れに合わせて運転していると、超過してしまうこともあります。そんな場合でも、30キロ以上のオーバーは絶対にしないように気を付けています。
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