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昨年(平成29年)5月に地方公務員法が改正され、2年後(平成32年)の4月1日以降、非常勤職員に関する制度が大幅に変わることになりました。現在、各自治体では、2年後に施行される法律に合わせて、制度の見直しをやっておられることと思います。
私が現在お世話になっている小規模自治体でも、県の動向を見ながら、見直し中です。
現在の非常勤職員
現在、地方公共団体では、いわゆる正規職員のほか、臨時的任用職員(地方法第22条)、任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律)に加え、いわゆる非常勤の職員と呼ばれる職員がおられます。従来の地方公務員法には、非常勤職員の採用について、きちんとした定めがなかったため、各自治体で様々な実態があります。
大きく分けて、一般職と特別職の2種類になります。
一般職は、法律上の根拠としては、正規職員と同じく、地公法第17条を根拠として採用されますが、正規職員と異なり、1年等の任期が定められています。昔は(今も一部の自治体では)、日々雇用職員と呼ばれることも多かったようです。
特別職には、長、議員、委員などが含まれますが、一般職員と同じような仕事をする「嘱託員」などが、今回の見直しの対象です。定年退職した職員などが、1日6時間程度の勤務時間で、嘱託員として非常勤で働いている例も、しばしば見られます。また、図書館の館長などの管理職が、特別職の嘱託員等という身分になっている場合も見受けられます。
見直しの理由
最大のポイントは、特別職の嘱託員です。この人たちは、多くの場合、一般職の職員と同じような仕事に従事しています。また、勤務時間も常勤職員と同じ場合もありますが、地方公務員法が適用されず、守秘義務や職務専念義務、営利企業への従事制限等がないのです。そのことの是正が、最大の目的だろうと思います。
もう一つは、非常勤職員の勤務条件の改善です。非常勤職員には、期末手当等の支給ができず、また、定期昇給などもありません。官製ワーキングプアなどという言葉もあります。
一般的な見直し方向
見直しの方向としては、現在の一般職非常勤職員、特別職の嘱託員を、新たに創設される「会計年度任用職員」という職にまとめ、地方公務員法の適用を受けるようにするという方向でしょう。
特別職の嘱託員でも、管理職的な業務に従事していた職員については、会計年度任用職員には馴染みにくいので、各団体で何らかの工夫をされることになるだろうと予想しています。
会計年度任用職員は、期末手当等の支給対象にもなり、契約更新時の昇給も可能なようです。処遇改善は、一般論としては望ましいことですが、従来、パートタイマー的に働き、健康保険や税金などで配偶者の被扶養者の扱いを受けていた人で、それができなくなる可能性を危惧する人もいて、必ずしも歓迎一色でもないようです。
いずれにしても、県や周辺自治体と情報交換しながら、より良い制度を作っていかなければなりません。
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