サイト案内(目次)
大阪府の健康医療部の男性職員(49)が、喫煙のため勤務時間中に繰り返し職場を抜け出していたとして、職務専念義務違反で訓告処分になりました。府では勤務中の喫煙を禁じているにもかかわらず、この職員は2016年4月からの2年間で計約440回職場を離れ、府庁本館から150メートル離れた民間ビルの喫煙室まで行ってたばこを吸っていたとのことです。
今年3月上旬に情報提供があり、府が男性の勤務中の行動を4日間確認したところ、1日に2、3回、上司に無断で職場を離れ、たばこを吸っていました。まさに、職務専念義務違反です。
この職員は、依願退職したとのことです。停職などの重い処分や、セクハラや万引きなどの恥ずかしい行為による処分で依願退職することは時々見受けられますが、懲戒処分にも当たらない軽い処分で依願退職するのは、あまり聞いたことがありません。
49歳ならば定年まで10年以上あり、また、民間への転職も難しいでしょう。よほど執務時間中の禁煙が困難だったのでしょうか?
健康増進法改正案
緩すぎるという批判のある健康増進法改正案でも、「行政機関」は敷地内禁煙が原則になっています。ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」とされており、屋外の喫煙所は認める方向です。
予定どおり2019年の夏に施行されれば、未だ庁舎内に喫煙所を設けていた地方公共団体も、屋外に移設するか全面禁煙にせざるを得ないことになります。
その際、職員に対してはどのような対応とするかが問題になります。
職員への対応
敷地内全面禁煙(屋外喫煙所も設けず)とする自治体では、職員に対しても、職務時間中(昼休み以外)の喫煙禁止としている団体もあるようです。敷地外までたばこを吸いに行くことが職務専念義務に反することは明らかなので、当然です。
敷地内の屋外に喫煙所を設けた場合、職員に対して、職務時間中の喫煙を禁止するかどうかが問題になります。特に何もしなければ、今まで庁舎内の喫煙場所に通っていた職員は、屋外の喫煙所に通うでしょう。
私は、勤務時間中は喫煙を禁止すべきだと思います。敷地外に行くのも屋内、屋外の喫煙所へ行くのも、職場を離れることは五十歩百歩です。職務専念義務違反は免れないでしょう。
私は、多くの自治体がそのようにすると予測しています。周辺の自治体と情報交換しながら、我が小規模自治体もその方向に向かおうと思います。
コメント