私のこのブログで、年末が近づくと急に閲覧数が増えるページがあります。年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数の扱いに関する過去の記事です。
「地方公務員と労働法制」 参照願います。
年次有給休暇を繰り越す際に1日未満の端数を切り捨てる運用をしている地方自治体が、まだかなり存在するようです。1日未満の端数は、そのまま繰り越すか、切り上げて繰り越さなければ「違法の疑いがある」とされています。しかし、この表現は、人事院や総務省に遠慮した表現であり、民間や地方公務員の場合は明確に違法でしょう。
私が県庁に在職中は、その県庁をはじめ、切り捨てが主流でした。その後、人事委員会や公平委員会で措置命令等が出されたり、民間での議論が進んだりした影響等で、是正する自治体も増えていると思います。しかし、まだぼやっと放置している自治体も多いようです。過去に容認した経緯もあって、総務省が助言に熱心ではないからかもしれません。
この時期にあの記事の閲覧数が増えるということから、まだ是正していない自治体が多いことのほか、まだ年次有給休暇の付与を1月から12月の暦年を基準としている自治体が多いことが分かります。年次有給休暇の付与を1月1日にしても4月1日にしても違法という問題は生じません。しかし、新採用を4月1日、定年退職を3月31日、定期異動も4月1日が多数という実態の下では、年次有給休暇を管理する期間も4月初日から3月末日とする方が合理的です。
「年次有給休暇の基準日を合理的に3」 参照願います。