ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 社会人の基礎知識 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

カテゴリ: 社会人の基礎知識

 外国の軍隊が国内に駐留している間は、憲法改正を行うべきではないとする憲法学の議論があります。もちろん倫理的な主張であり、法的拘束力のある話ではありません。しかし、考え方としては当然のものだと思います。

憲法改正と国家の主権

 憲法改正は国家の最高規範を変える行為であり、主権の完全性が前提とされます。外国軍が駐留している状況では、国家の意思決定が外圧の影響を受ける可能性があるので、憲法改正は慎重であるべき、または避けるべきということです。

 この考えは、もともとは日本国憲法の正当性に疑問を投げかけるものでした。日本国憲法は、まさに外国の占領下で大日本帝国憲法の改正として公布されたものです。

現在の憲法改正は

 現在も日本国内にはかなりの米軍基地が存在し、米軍が駐留しています。しかも、日米地位協定により米軍は日本国内のどこでも基地を設置する権利、有事には自衛隊を指揮する権利を有し、とても日本が主権を回復したとは言えない状況です。
 「知ってはいけない」(矢部宏治)を読んで
 「砂川事件 政府は米軍との関係正常化を急げ」 参照願います。

 こんな状況下で憲法を改正しても、米国の意向に左右されざるを得ない、又は左右された思われて当然です。それは、改正された憲法にとっても日本国民にとっても、とても不幸なことです。
 現在、このような主張が護憲派からも出てこないのは、現行憲法の正当性自体に疑問符がついてしまうからかもしれません。しかし、新しい憲法を正当性に疑問のないもの、瑕疵のないものにするには、この議論を避けるべきではありません。せめて、日米地位協定を見直し、日本が完全に主権国家だと言える状態にしてから、憲法改正の議論をすべきです。
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 急に衆議院解散が決定的になったことが引き鉄になったのか、突然、立憲民主党と公明党が新党を結成することで1月15日に合意しました。これも急な話で、驚きました。当面、新党には両党の衆議院議員だけ参加し、参議院議員や地方議員は存続する旧党に残るとのことです。

 最初にニュースに接して、公明党の名前が消えるのかと思った時、私の中学校時代の社会科の授業で聞いた話を思い出しました。

中学校の社会科の先生から聞いた話

 私が中学3年生の時(1970年)の社会科の授業で、選挙制度を教わる中で、当時行われていた「明るく正しい選挙推進運動」(現在の「明るい選挙推進運動」)の話になりました。戦後の選挙で買収などの違反が横行したことから始まった国民運動ですが、これは元々は「公明選挙運動」と言っていたということです。

 それが、公明党という名前の政党ができてしまったため、まるで公明党の選挙運動のようになってしまい、名前を公募して「明るく正しい選挙」(略称:明正選挙)に変更したそうです。

 今、インターネットで調べてみると、「公明選挙推進運動」が始まったのが1952年、公明党が国政政党として発足したのが1964年、「明るく正しい選挙」に名称変更したのが1965年、さらに1974年には「明るい選挙」に変わっています。「明るく正しい選挙」では長すぎ、「明正選挙」では聞いても分かりにくいからでしょう。
 公明党という名前はしばらく残りそうですが、久しぶりに中学時代の恩師を思い出しました。
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 私のこのブログで、年末が近づくと急に閲覧数が増えるページがあります。年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数の扱いに関する過去の記事です。

 「年次有給休暇を繰り越す際の1日未満の端数」

 「地方公務員と労働法制」 参照願います。

 

 年次有給休暇を繰り越す際に1日未満の端数を切り捨てる運用をしている地方自治体が、まだかなり存在するようです。1日未満の端数は、そのまま繰り越すか、切り上げて繰り越さなければ「違法の疑いがある」とされています。しかし、この表現は、人事院や総務省に遠慮した表現であり、民間や地方公務員の場合は明確に違法でしょう。

 私が県庁に在職中は、その県庁をはじめ、切り捨てが主流でした。その後、人事委員会や公平委員会で措置命令等が出されたり、民間での議論が進んだりした影響等で、是正する自治体も増えていると思います。しかし、まだぼやっと放置している自治体も多いようです。過去に容認した経緯もあって、総務省が助言に熱心ではないからかもしれません。

 この時期にあの記事の閲覧数が増えるということから、まだ是正していない自治体が多いことのほか、まだ年次有給休暇の付与を1月から12月の暦年を基準としている自治体が多いことが分かります。年次有給休暇の付与を1月1日にしても4月1日にしても違法という問題は生じません。しかし、新採用を4月1日、定年退職を3月31日、定期異動も4月1日が多数という実態の下では、年次有給休暇を管理する期間も4月初日から3月末日とする方が合理的です。

 「年次有給休暇の基準日を合理的に1」

 「年次有給休暇の基準日を合理的に2」

 「年次有給休暇の基準日を合理的に3」  参照願います。

 こちらのほうも、早めに見直すべきでしょう。
 

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 県を定年退職後3つ目の職場、民間中小企業でパート勤務をしています。先日、その会社の上司から、カスタマーハラスメントについての対応策の策定を依頼されました。

 そこで、まず、カスタマーハラスメント対策についての世間の状況を調べました。

カスタマーハラスメント対策に関する社会の状況

 厚生労働省が「ハラスメント防止規程」(企業の社内規程用のモデル)を公表していますが、これにはカスハラ関係の言及はなく、別に令和4年に詳細な「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を定めて周知しています。

 企業では、NTTドコモグループ、ANAグループなどが、カスハラに対する基本方針を定めて対外的に公表していますが、そのような企業はまだ多くはないようです。

 古巣の県庁の人事当局に問い合わせたところ、県(知事部局)では、ハラスメント全般に関する指針は平成25年に定めているものの、カスハラについては現時点では記載がないとのことでした。現在、人事院が国家公務員に対するカスハラへの対応について検討中であり、そこで何らかの結論が出されれば、県の現行指針に盛り込む等の対応を検討するということです。

 そこで、今年(2024年)の人事院勧告・報告を見たところ、「3 Well-beingの実現に向けた環境整備」という項目の中に「今後、幹部・管理職員等を対象とした研修等を通じて、カスタマー・ハラスメントもハラスメントの一つであり、各府省には職員を守る責務があることや過度な要求に対しては毅然とした対応も求められること等について認識を広げていく。また、各府省や民間における取組に関する情報を収集しつつ、職員保護の観点から組織として講ずべき措置の整理等更なる対応について研究し提供するなどして、各府省を支援していく。」と記載されていました。来年の勧告・報告あたりに、何らかの対応が打ち出されるだろうと思います。

我が社の対応策

 人事院が示すものと、それに対する県庁の反応を見てから我が社の対応を決めようかとも思いましたが、その前に動くことにしました。実際のカスハラの場面で、相手に「当社では〇〇指針に基づいて対応させていただきます。」と言えたほうが対応しやすいので、少しでも早く何か定めようと思ったからです。

 厚労省の「企業マニュアル」はかなり詳細、網羅的なので、これと別に我が社独自のものを定めることは無駄だと思いました。そこで、ANAグループのものなどを参考に、どういう行為をカスハラと認定するかという定義と、カスハラに対しては組織として毅然と対応することを宣言し、お客様に理解をお願いする「基本方針」(A4で2枚程度)を定めてホームページで示すことにしました。その「基本方針」の中で、厚労省の「企業マニュアル」に沿って対応することを書き込みました。

 我が社の対応が、少しでもカスハラ対策を検討されている皆さまの参考になれば幸いです。

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 県を定年退職して9年目、現在は退職後3つ目の勤務先、民間中小企業でパートタイムで働いています。定年後しばらく、別の小規模な地方公共団体で働いていた時はもちろんですが、民間企業の今も、法制執務の知識が意外に役に立ち、同僚からも重宝されています。

 県の職員でも、県の条例や規則の制定、改正に従事する機会はあまり多くないと思います。税条例や給与条例の担当であれば毎年1、2回は改正があったでしょうが、普通はあまり縁のない仕事です。私も県条例や規則の改正等を担当したのは数えるほどです。しかし、市町村課とか地方課などに在籍していると、市町村向けのモデル条例、規則(昔は「条例準則」といいました。)の制定・改正に従事する機会は頻繁にありました。特に、1999年に地方分権一括法が成立し、機関委任事務の廃止の関係などで2000年3月末までに膨大な数の市町村条例、規則の改正を支援したときは、大変な作業でした。

法制執務のノウハウはわりとレア

 今、私は、民間企業の社内規程の改正等も担当していますが、法務部を持っている大企業は別として、規則改正のノウハウを持つ社員などいません外部にも適当な専門家はいません

 例えば、制度改正に伴って就業規則を改正しようとする際、社会保険労務士は改正すべき内容は熟知しているでしょうが、規則の文案を作成することは一般に不得手です。社労士試験にそんな科目はなく、そんな訓練を受けていないのだから、当然です。

 弁護士や司法書士も同じようなものです。こちらで規則案を作って審査をお願いすればやってくれるかもしれませんが、案の作成まではなかなか依頼できません。

 法制執務のノウハウは、契約書を作成する際にも役立ちます。

 もちろん、民間企業ですから法制執務のルールをすべて適用させる必要はありません。例えば、漢字の送り仮名も法令文のルールは一般社会の原則と異なるものがあり、そんなものは役所ルールを押し付けるべきではありません。ただ、それら以外の点は、法制執務のルールに従ったほうが意味が明確になる場合が多いと感じています。

 地味で退屈だと思っていた法制執務の仕事ですが、経験しておいて良かった!

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