2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が始まりました。私はこの制度の開始のニュースを見逃していたようで、知らなかったのですが、市役所の窓口で教えていただき、早速恩恵にあずかりました。
この制度は、最寄りの市区町村役場で、他の市区町村の戸籍謄本であっても、一括して取得することができるものです。この「一括して」というのが、特に相続手続の際、とても便利です。
例えば、親が亡くなると、相続手続のため、故人が生まれてから死亡までの連続した戸籍の謄抄本が必要になります。手続をしようとする相続人の住所と同じ市町村に本籍がずっとあればいいのですが、結婚などのタイミングで本籍が別の市町村に移ったりしていると、前の市町村からも取り寄せる必要があります。通常、生まれてから死亡するまで3、4回は戸籍が変わります。様式変更があって「改製」されたりもしています。それを順次遡りながら郵送で請求するのは大変な手間でした。
それが、「広域交付制度」により本籍地が遠方であっても、自身の住所地など最寄りの市区町村役場で必要な戸籍謄本をすべて取得でき、かなり負担が軽減されることになりました。また、亡くなった人が出生時から本籍地を何度も変更している場合、最後の本籍地にまず死亡時の戸籍謄本を請求して、取り寄せた戸籍謄本からその本籍地の前はどこに本籍地を置いていたかを確認して、その本籍地が遠方であれば、さらに郵送でその管轄の役所に請求し、出生時の戸籍謄本を取得できるまで同じ作業を繰り返さなければなりませんでした。
郵送で請求する場合、手数料は定額小為替などを同封する必要がありますが、そもそも戸籍が何回変わっているのか分からず、何通分の料金を同封すればいいのか不明なので、かなり多めに入れることもありました。
コンビニ交付より便利だ
マイナンバーカードを使ってコンビニで遠隔地の戸籍を取り寄せることは従来から可能でした。しかし、その手続は、戸籍筆頭者等を特定しなければいけません。したがって、一括して請求することはできず、一つずつ遡って請求しなければなりません。
この広域交付制度のほうが、ずっと便利です。
この制度には、いろいろ制約があり、親や祖父母の戸籍は請求できますが、兄弟の分はダメとのことです。また、代理請求もできません。それでも大部分の相続はこの制度で対応可能と思われます。法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組とのことですが、電子政府の目に見える成果だと思います。
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