ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 社会人の基礎知識 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

カテゴリ: 社会人の基礎知識

 令和4年度も、あと数日で終わりです。退職される方もおられるでしょう。先輩として、一つだけアドバイスさせていただきます。

 公務員や会社員で定年退職される人は、60歳以上でしょうから、国民年金に加入する必要はありません。また、退職後、間を置かずに再就職して、共済年金や厚生年金の対象になる場合も、何も考える必要はありません。

 しかし、共済年金や厚生年金の対象になる再就職をしない場合(短時間勤務など)で、配偶者が60歳未満である場合、配偶者だけは国民年金に加入する必要があります。

 定年前に退職される人は、本人も加入する必要があるかもしれません。

 

 国民年金には、付加年金という制度があります。国民年金の保険料を納付する際、月額400円を付加して納付することによって、将来の年金額が、付加年金納付月数×200円付加されるのです。年金を2年もらえれば元が取れるというのは、かなり有利な制度だと思います。長生きするほどお得になります。
 対象になる方は、ネットで調べるなり、市町村役場に問い合わせるなりして、検討する価値はあると思います。

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 職場で毎週回覧されてくる「政経週報」3月6日号に、内閣官房参与・山崎史郎氏の特別寄稿が登載されていました。「少子化対策へ「総合戦略」を」という表題で、示唆に富む内容でした。山崎氏は、話題になっている小説「人口戦略法案 ー人口減少を止める方策はあるのか」の著者として有名です。

 私は、平成8年度から10年度まで県庁で高齢福祉に携わっていた時、厚生省の老人福祉計画課長だった山崎氏と名刺を交換させていただき、今も保存しています。キャリア組の中でも特に切れ者という印象でした。

 寄稿の中で氏は、このままでは日本経済はマイナススパイラルに陥り、総合戦略が必要と主張されており、その中で、スウェーデンの社会政策を紹介しています。スウェーデンは、かつて出生率が欧州最低の水準まで低下した時期がありましたが、ミュルダール夫妻(夫はノーベル経済学賞、妻はノーベル平和賞を受賞)らの提唱する対策を実施した結果、回復させています。

 ミュルダールは、出生率低下は社会構造のあり方に原因があるとしました。近代社会では、子は親にとって労働力や扶養者としての役割を期待する存在ではなく、経済的負担などを増加させるものとなっているため、多くの子を持とうとしません。

 そこに、親の個人的利益と、国民の経済生活基盤という集団的利益の間にコンフリクト(対立)が生じます。この問題を解決する方策として、すべての子どもの出産、育児を国が支援する「普遍的福祉政策」を推進すべきだと主張しました。

 スウェーデンは、こうした考えを基本に、1970年代に仕事と育児の両立を実現し、出生率の回復を果たしました。

 2000年代には、ドイツもこのような取り組みで、出生率を回復基調に乗せたとのこと。

 我が日本は、政治家の先生方の不勉強のせいで、スウェーデンから50年、ドイツからも20年も遅れてしまっています。

 せめて今からでも本気で追いかけないと、本当に日本がダメになってしまいます。

 山崎氏のご活躍に期待しています。

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 1年ほど前から、仕事で民間企業の規則などを扱うことが増えました。民間企業にもそれぞれの企業の憲法とも言うべき定款や、取締役会規則、就業規則、賃金規程などの多くの社内規程があります。

 私が40年にわたって携わってきた国や自治体の法令や規則と、見た目は同じようですが、法形式的にかなり異なる部分もあり、とまどうこともあります。

 

〇〇規定

 まず違和感を覚えるのは、「規定」です。役所では、服務規程、公印規程など、まとまった決まりは必ず「規程」ですが、民間企業では「システム管理規定」「〇〇取扱規定」など、「規定」がかなり見受けられます。中小企業ばかりでなく、法務部を持つ大企業でもです。

 

附則の定め方

 国や自治体の法令では、附則の条項は本則と通し番号になっておらず、必ず、附則第1条又は附則第1項から始まります。

 民間企業の定款でも、大企業の定款は国などと同じような形式が多いのですが、中小企業の定款はそうではないものが目立ちます。附則の条番号等が、本則からの通し番号になっているのです。私が先日かかわった企業の定款は、本則が第5章、第23条まであり、その後に附則が「第6章 附則」「第24条 ・・・」と続き、附則の中に施行期日、発起人、各出資者が設立にあたって引き受ける株数などが規定されています。内容は附則で規定するような内容ですが、形式的にはまるで本則の一部のようです。これには少し驚きました。

 しかし、この定め方は、さすがに不便だろうと思います。設立時だけしか必要のないような規定が、いつまでも通し番号の条文で残ってしまうのです。条を追加したり削ったりするときに困るでしょう。

 なぜこんな形式の会社が多いのだろうと不思議でしたが、ネットで提供されている定款のひな型などで、こんな形式が多いようです。執筆者は司法書士などですが、例規の制定作業などには精通していないのかもしれません。柔軟というか、何でもあり、言ったもの勝ちのような感じです。
 
やはり私は、長年親しんだ、きちんと「法制執務」に従った形式の規則が目になじみます。民間企業の規則などの定め方にきまりがあるわけでもないので、何でもいいのでしょうが・・・。

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 「ロシヤ、野蛮国・・・」という「しりとり(唄)」をご存じですか?おそらく、日露戦争直後から昭和30年代くらいまで日本国内で広く流布していたものです。私の感触だと、2022年現在で60歳代の人は5割程度、70歳代の人は7割程度、80歳代以上は大半の人が知っているでしょう。50歳代以下は知らない人がほとんどだと思います。地域によってかなり差があると思いますが・・・。

 ネットで「ロシヤ 野蛮国」と検索すると多くのサイトがヒットします。骨格となる共通部分はあるのですが、地域によって無数のバージョンが存在します。

 「陸軍の 乃木さんが 凱旋す スズメ メジロ ロシヤ 野蛮国 クロパトキン(日露戦争時のロシア陸軍の将軍) 金の玉(キンタマ) マカロフ(ロシア海軍の提督) ふんどし しめた 高シャッポ ポンやり 陸軍の・・・」とループして延々と続くのが一つの基本パターンのようです。手まりを突いたりお手玉をしたりしながら口ずさんだようですから、ミスをしない限り延々と続けられなければ困るわけです。

 「凱旋す」の代わりに、「凱旋門 モンシロチョウ チョウゲンボウ 棒で叩くは犬殺し シベリア鉄道長けれど 土瓶の口から吹き出せば バルチック艦隊全滅す スズメ メジロ・・・」と続くバージョンもかなりメジャーだったようです。

 「日本の 乃木さんが」で始まるバージョン、「ポンやり」の後に「李鴻章・・・」と日清戦争に飛ぶパターンもあったようですが、残念ながらその後は私はよく知りません。

 

 野蛮な行為を繰り返しているロシアにピッタリな唄ですが、一方、日露戦争に勝って高揚している当時の日本人の姿が目に浮かびます。この心境が、強国になって高揚している今の中国の人々の心境と重なります。危ない危ない・・・。

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 「ザ・ゴール」の著者として有名なエリヤフ・ゴールドラット博士の著作に、「チェンジ・ザ・ルール!」があります。20年ほど前、組織経営改革担当の部署に配属され、ビジネス書を乱読していた時期に読みました。博士の一連の著作と同様、TOC(制約性の理論)をストーリーの中で解説するビジネス小説です。

 企業が何億もかけてコンピュータのシステムを導入しても利益が上がらない原因は、迅速に処理できるようになったのに、発注のタイミング等の仕事のやり方を変えないせいだったという教訓だったと記憶しています。今度、読み直してみようと思います。

 今回、あの小説を思い出したきっかけは、時間外勤務の端数処理に疑問を感じたことです。

 

時間外勤務の端数時間の処理

 時間外勤務手当等の計算については、時間数を分単位で集計し、1か月の合計について、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるという処理が一般的です。役所ばかりでなく、民間企業の多くも同様です。

 実態としては時間外勤務の申請等は30分単位で行う人が多く、30分未満の端数が生じることは少ない職場も多いと思います。しかし、30分未満の端数が生じてしまうこともあり、それを切り捨てることは労働基準法違反ではないかという疑念があります。

 しかし、このやり方は、昭和63年3月14日基発第150号という厚生省の通達で事務を簡便にするために認められているため、広く行われています。労働者の権利の切り捨てを容認するこんなことを、通達(「法令」ではない)などで決めていいのかという根本的な問題がまずあります。裁判所が判断すれば、否定されるかもしれません。

 根本的問題はさておき、今の技術の下、端数切り捨てなどする必要があるのかという点が気になりました。昭和63年3月ころは、まだ事務室にパソコンがあまり普及していない時代でした。当時の普通の電卓で、分単位まで時間と金額の計算をするのは大変だったでしょう。あのような便宜的なやり方を認めざるを得なかった事情は理解できます。

 しかし今は、〇時間△分と入力して時間当たりの単価をかけて金額を求めるシステムなど、エクセルでも簡単にできます。今の時代、あのような適法性に疑問があるような便法を使うべき理由はありません。

 

 昔の技術に対応した古いルールを見直せば、生産性も上がるというのが「チェンジ・ザ・ルール!」の教えです。お忙しいのは承知していますが、見直してみませんか?

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