ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 長期継続契約 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしています。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

カテゴリ: 長期継続契約

 債務負担行為と長期継続契約は、いずれも、複数年にわたる契約や、新年度開始早々に役務の提供を受ける必要がある契約などに使われる制度ですが、手続や効果に違いがあり、うまく使い分ける必要があります。

 

債務負担行為と長期継続契約の違い

 債務負担行為は、あらかじめ契約等をする年度の予算の中で議決しておく必要があります。それほど手間のかかる書類ではありませんが、議会にかけるという面倒くささがあり、議会担当部局が嫌がることもあるかもしれません。

 長期継続契約は、一度条例(条例の委任を受けた規則も可)で契約の種類を指定しておけば、契約の都度議会に諮る必要はなく、便利です。しかし、自治法第234条の3で、「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」とされているので、契約書に「予算が否決、減額された場合には契約の取消し又は見直しをする」旨の条項を盛り込むことが一般的です。相手方が、こんな勝手な条件を嫌がるかもしれません。

 相手方がどうしても嫌がれば、債務負担行為を設定してそのような条項を設けずに契約を締結しなければなりません。

参 考

自治法第214条(債務負担行為) 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

自治法第234条の3(長期継続契約) 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

 

様々な工夫

 庁舎の清掃等の維持管理は、ほとんどの自治体が外部に委託しています。新年度の4月から翌年の3月末までの1年間を委託期間とする場合、新規に落札した業者が履行の準備を整える時間等を考慮すると、2月中には入札を済ませるべきでしょう。3月の中旬以降に入札したのでは、現行の業者ばかりが有利な不適正な入札にならざるを得ません。

その場合、入札条件の中に「必要な予算が議決されなかった場合は契約しない」「契約締結は3月〇日(翌年度当初予算の議決予定日以降の日)から3月末日までに行う」旨を加えておきます。そうすれば、契約の時点では翌年度予算は議決されているので、契約書自体には「予算が否決、減額された場合には契約の取消し又は見直しをする」旨の条項など必ずしも盛り込む必要はないはずです。
 翌々年度までの支出を伴う契約はこの手法は使えませんが、41日から翌331日までを役務提供期間とする一般的な契約は、大丈夫です。そのような工夫をしている自治体もあります。

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 4月1日午前0時から役務の提供を受ける契約は、その前日、つまり前年度の3月31日までに締結しておかなければならないことは当然です。

 長期継続契約の制度は、事業年度開始前(歳出予算の発効前)の契約も容認する制度なので、3月中に契約しても何の問題もないわけですが、これを問題にする人がいます。

 

無理な41日付け契約の違法性

長期継続契約まで前年度中の締約締結をためらう人たちの一部は、入札等の準備行為を3月中に行い、契約締結だけ4月1日付で行います。4月1日が、土曜、日曜であろうと、実際は4月3日に契約書を作成しようと、日付だけ4月1日にするのです。

このやり方は、予定価格の決定、入札公告といった支出負担行為を前年度中にやってしまっているので、契約締結だけ4月1日にしようと、3月中に契約したのと同じことで、意味がありません。

また、契約を締結するまでのわずかな期間ですが、未契約のまま業者から役務の提供を受けることになります。こういうことは、癒着につながります。

 

契約時期を動かす手法

 契約期間を4月から翌年3月まででなく、例えば、10月1日から翌年9月末日までに動かす自治体もあります。この場合は、当然、契約期間が始まる前の9月末までには契約締結を済ませているはずなので、問題はありません。

 我が自治体も、このようにしている契約はたくさんありますが、目的は繁忙期を避けることなどです。事業年度開始前の契約締結を避けるためではありません。

 

4月からの契約と10月からの契約の比較

 当年4月1日から翌年3月末日までの契約を当年3月中に締結することと、当年101日から翌年9月末日までの契約を当年9月中に締結することを比較してみます。

 自治法、自治令のどの条文を見ても、前者が違法で後者が適法だと解釈できるような部分はありません。また、歳出予算は、支出の上限を決めるだけで個々の契約の可否を判断するものではないので、後者だけが締約締結年度の歳出予算の範囲内だということもできません。

 そもそも、このような議論は、予算単年度主義をどこまで尊重するかということが基本です。予算単年度主義、支出負担行為は年度内に完結させるという原則に対し、前者はわずかな逸脱であるのに対し、後者は大幅な逸脱です。

 長期継続契約は、予算単年度主義の例外を認める制度ですが、例外を認めるのに際して、大幅な逸脱だけ認めるがわずかな逸脱は認めないなどという制度は、ありえません。

 また、制度を作った旧自治省もそんなことは考えていなかったはずです。そんな考えであれば、地方自治体に契約期間のスライドを指導した(当時は「助言」でなく「指導」でもよかった。)はずですが、そんな形跡はありません。今でも、どこの自治体も、土地を長期に借りる契約(昭和38年改正から長期継続契約)は41日からになっているのが多い状況です。

 後者のみを適法と認め、前者を違法とすることに、公益上の意味は何ら見出すことができず、無意味です。そんな制度を作るはずがありません。法令の解釈、運用は、公益上の目的に沿ったものでなければなりません。

 

 我が自治体は、今後も、長期継続契約については、4月1日から役務の提供を受けるものは3月中に正しく締結します。

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 毎年4月1日から1年間の契約を繰り返す庁舎管理などは、総務省が平成16年に発した施行通知でも、当然、長期継続契約の対象として予定されています。したがって、前年度中に契約締結することが容認されています。それを認めようとしない人たちは、しばしば次のようなことを主張されます。

 「自治令167条の17は、『翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で』と規定している。だから、役務の提供期間が年度をまたぐことが要件であり、履行期間が4月1日から翌3月31日までの契約などは年度をまたがないので、長期継続契約には該当せず、予算が発効した後でなければ契約できない。」

 

 しかし、そのような主張は、次の理由から、明らかに誤りです。

 

理由⓵

 自治令は、単に「翌年度以降にわたり・・・役務の提供を受ける契約」といっているだけで、契約時点からみて役務提供の終期が翌年度にわたっていれば要件は足りる。無理に、役務提供の始期から終期までが年度をまたがなければならないとは解釈できない。

理由⓶

 総務省の施行通知では、「毎年41日から役務の提供を受ける必要があるもの」を長期継続契約の対象に予定している。「毎年4月1日から」とは、契約期間が1年間の契約が繰り返されることを想定しており、このような契約を長期継続契約に加えるのは、年度開始前の契約締結を容認する以外の意味はない。

理由⓷

 例えば、4月1日から翌331日までの役務提供契約を3月中に契約することを禁止し、3月20日から翌3月19日までの契約を前年の3月に契約することを容認するような制度は、財政規律の面からも有害無益で、そのような制度を作るはずがない。事実、総務省が公表している文書でも明らかに事業年度開始前の契約締結を容認している。
 「長期継続契約についての総務省の「公式」見解」

 

 行政法規の規制は、何らかの必要性、意味がなければなりません。制度は、そのように作られているはずです。

 4月1日から役務の提供を受ける契約ならば遅くとも3月末日までに契約締結を済ませておかなければならないことは、子供でも分かることです。それができないような制度を、わざわざ優秀な総務省の職員の方々が作ったはずがありません。

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 4月1日、今日から新年度でした。

ブログを読んでくださった方から、その方の自治体でも、入札日は予算成立以後の日にし、随意契約の見積書も「予算成立まで開封しない」として41日契約日にこだわっているというコメントをいただきました。やはり、今日からサービスの提供を受けなければならない契約を今日になって結ぶような団体もかなりあるようです。
 「4月1日から必要な契約の入札終了」

 

 改めて、4月1日から役務の提供を受ける契約などを長期継続契約として行う場合は、早めに入札をし、3月中に契約を済ませるべきことなどについて論証します。

 

旧年度の3月中に契約しても違法ではない!

 長期継続契約であっても3月中に契約することについて、予算単年度主義に反して違法だと主張する人もいます。しかし、自治法第214条、第234条の3を読んでいただければ、長期継続契約については容認されていることは明らかです。

214条では、予算で債務負担行為として定めれば、歳出予算の有無、歳出予算の効力発生の有無等にかかわらず契約できると規定しています。234条の3では、長期継続契約については、例外的に、債務負担行為として定めなくても契約を締結できると明記しているのです。

 

自治法第214条(債務負担行為) 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

自治法第234条の3(長期継続契約) 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

 

 この条文を読んで、どのように読めば長期継続契約でも4月1日を過ぎなければ契約してはダメなどという解釈ができるのか、理解に苦しみます。議論しても、相手方から明確な根拠が示されたことはありません。

 また、公式に総務省が発した文書でも明確に容認しているのに、それも知らないふりをしているようです。
 「長期継続契約についての総務省の「公式」見解」

 

当初予算議決日を気にするのは無意味

 翌年度当初予算が議決されようと、4月1日を過ぎなければその予算は発効せず、その状態で入札や見積もり合わせ等の支出負担行為に属する手続をすることは一般的には違法です。当初予算議決日以降に入札すれば予算単年度主義に反しないと考えるのは、まったくナンセンスです。長期継続契約は、例外として入札等の手続ばかりでなく、契約締結まで容認されているのです。

 議会に対する配慮だという人もいますが、そもそもその種の長期継続契約は条例で定められます。つまり、議会の包括的な委任があって行っていることであり、議会への配慮を持ち出すのは筋違いです。

 

 土地を借りる契約でも、4月1日の午前零時から使うのであれば、年度開始前に契約を済ませておくべきことは常識です。庁舎の管理などの契約は、年度開始前に契約を済ませなければ対応できません。複写サービス関係の契約なども、年度開始前に機器を搬入・設置してもらわなければ、4月1日の朝から使えません。総務省が、いくらなんでもそんなアホな制度を創設するはずがないのです。

 妙な運用をする団体がなくなることを願っています。

 「4月1日からの契約は適正に2」

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 我が小規模自治体では、庁舎管理、警備、清掃、複写サービス、印刷機のリース等、4月1日から必要なサービスについての入札を昨日(3月15日)までにすべて終了しました。庁舎管理等は平成3141日から翌331日までの1年間、リース等は平成3141日から5年間とか3年間の契約です。

 契約の締結も3月中に終わらせ、契約日付もありのまま、3月中の日付にします。

 これが自然で合法的なやり方ですが、未だに、実際の契約書作成は4月2日以降なのに日付だけ41にしたり、4月1日に契約手続をするのにその日の朝から未契約の状態で役務の提供を受けていたりする不適切な事務処理の団体も多いようです。

 

長期継続契約を適正に活用

 我が団体では、長期継続契約の制度を適切に活用して、年度開始前に契約の締結、機器の設置等、すべての準備を終えて41日を迎えます。

地方公共団体は、予算単年度主義により、原則として年度を超える契約はできません。長期継続契約は、地方自治法第234条の3に規定されている制度で、予算単年度主義の例外として年度を超えて契約することを認める制度です。元々、昭和38年の地方自治法改正で、電気・ガス・水道料や、不動産の賃借について認められ、その後、平成16年の改正で、「政令で定める契約」が加えられ、年度を超えて契約しなければ不都合なものとして地方公共団体が条例で定める契約が追加されたものです。

 各地方公共団体では、この改正に対応し、長期継続契約ができるものとして、毎年41日から役務の提供を受けることが必要な庁舎の警備、清掃、設備やソフトウェアの保守管理などの契約、複数年にわたる機器のリース契約などを指定しています。これらの契約は、年度を超えて契約でき、つまり、41日からの契約ならば前年度の3月のうちに入札手続はもちろん、契約の締結までしてもいいのです。

 「長期継続契約の制度をもっと有効に活用せよ!」 参照

 

総務省の文書でも容認

 我が団体のような制度運用は、総務省の文書で明確に容認しています。

 「長期継続契約に係る総務省の「公式」見解」 参照

 

 このような文書による指導があるにもかかわらず、一部の団体では、頑なに4月1日付けの契約にこだわり、日付を遡った契約書の作成(虚偽公文書作成罪)などを行っているようです。法令の適正運用が求められます。

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