ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 不法行為 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:不法行為

 あまり大きくは報じられませんでしたが、国が宗教法人法に基づく質問権を行使したことについて、旧統一教会側が「要件を欠き、違法」とする意見書を文部科学省に提出していたとのことです。

 宗教法人法では、質問権は、解散命令の事由となる「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などに該当する疑いがある場合に行使できるとされています。文化庁は、教団の不法行為責任などを認めた民事判決が計22件あることを理由に権限行使に踏み切りましたが、教団は意見書で、質問権行使の要件について「法令違反は主に刑法を指しており、民法の不法行為は含まれない」とし、行使は違法と主張しているとのことです。

 

教団側の言い分にも一理

 報道が、意見書の内容を正確に伝えているかどうかは不明ですが、民法の不法行為は、「故意又は過失によって他人に損害を加える」という非常に広い概念なので、「民法の不幸行為は含まれない」ということはあり得ません。刑法などで違法となる行為は、民法上の不法行為にも該当します。このことは、以前にも指摘したことがあります。

 「ちょっと恥ずかしい「不法行為」議論」  参照願います。

 

 教団側が意図しているのは、「刑法等に違反しない民法上の不法行為」のことでしょう。そうであれば、法解釈については教団側の言い分に私は同意します。そもそも、岸田答弁でひっくり返す前の政府の公式見解もそうだったはずです。

 「法令に違反し」とは、刑法等に違反することを指すと考えるのが、普通の解釈だと思います。

 

ただし立件されている必要はない

 ただし、刑法等の犯罪構成要件に該当していれば、立件されたり有罪となったりしていることまでは求めていないでしょう。教団の民法上の不法行為が裁判で認定されている行為が、詐欺罪や強要罪などに該当するような行為であれば、それが刑事事件になっていなくても、質問権の根拠にしていいと思います。

 

 緻密に検討せず、国会での生煮えの議論だけで長年の解釈を変更するから、上げ足を取られるようなことになるのです。注意が必要です。

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 10月18日、19日の衆議院予算委員会で、旧統一教会に対する調査に関して、宗教法人解散命令の要件に民法の「不法行為」が含まれるかどうかのやり取りがありました。あのやり取りを報道で読み、岸田総理が本当に早稲田の法学部出身なのか、疑いたくなりました。いくら卒業後40年経っているとはいえ、あんな基本的な法律知識を忘れてしまうものでしょうか?

 宗教法人法で解散請求の要件である「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為」について、裁判例に基づき、従来から「刑法等の実定法規に違反するもの」と解釈されてきました。旧統一教会は組織的犯罪が刑事事件で確定したわけでもないので、調査したとしても解散請求はありえないのではないかという疑問もあるところです。

 

 18日のやり取りで、岸田総理は「民法の不法行為は入らないという解釈だ。」と答えました。これがまず、大間違いです。民法の不法行為は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」という非常に広い概念です。この中には、刑事罰の対象になるものもならないものも含まれます。だから、「民法上の不法行為は入らない」ということは、あり得ません。

 正確には、「刑事罰の対象にならない民法上の不法行為」は入るのか入らないのか、議論すべきでした。

 19日のやり取りで、岸田総理はあっさりと前言を翻し、「民法の不法行為も入り得る」と言いました。これ自体は当然のことですが、厳密な議論もないまま、なんとなく「刑事罰の対象にならない民法上の不法行為」も含まれるような感じになってしまいました。立憲民主党のひっかけに岸田総理がまんまと嵌められたような感じです。

 従来の解釈でも、「刑法等に違反するもの・・・」と言っているだけで、「刑事罰が確定しているもの」といっているわけではありません。刑法等の犯罪構成要件に該当していれば、必ずしも起訴されていなくても該当するでしょう。これ以上範囲を拡大する必要があったのかどうか、私は疑問です。

 

 文科省が、「議論が生煮えだ」として解釈変更に抵抗したと報じられていますが、私も法律の議論としては文科省に賛同です。でも、この解釈変更によって、旧統一教会に対する解散請求のハードルが下がったことは間違いないでしょう。

 岸田政権、後へは引けなくなりました。これで解散請求なしに幕引きとなったら、多くの国民は納得しないでしょう。

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