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原則(労働基準法)
第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
地方自治体の現状
ほとんどの地方自治体は、現在、1日7時間45分の勤務時間としています。地方公務員には労基法が適用されるので、法律上は途中に45分以上の休憩時間を与えなければならないことになります。通常、これが昼休みです。
通常の勤務について、昼休みを45分としている自治体、職場もありますが、法律より余計に、1時間の昼休みとしているところが多いようです。それは、自治体の条例、規則で決められます。
では、イベントなどの都合で、土日に職員を出勤させ、週休日を振り返る場合などは、どうなのでしょう。
自治体の条例、規則で、扱いが異なる
おそらく、すべての自治体で「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」と、さらに細部を定めた「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」を持っています。その休憩時間についての定め方には、大きく分けて二つのパターンがあるようです。
一つは、条例で、「任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。」と労基法と同じ規制にしておき、通常勤務の日の昼休みを1時間にすることは、具体の運用とする手法です。この場合なら、休日勤務の日に昼休みを1時間も取ることが不合理であれば、45分にすることに何の支障もありません。
もう一つは、条例で、「任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。」のように昼休みを1時間取ることを原則とし、例外的に45分以上でいい場合を限定列挙する手法です。この場合は、条例、規則で限定列挙されている中に、週休日の振替の場合などが該当させられるかどうかに左右されます。該当させられず、どうしても昼休みを1時間取らなければならないような条例、規則になっている自治体もかなりあります。
このような自治体の方は、ついでの際に、融通の利く条例、規則に改正されておく方が、職員の福利厚生(拘束時間を最小にする)のためにいいのではないかと思います。