住民基本台帳や戸籍の情報については、本人とその同一世帯の人以外には閲覧させたり、写しを交付したりしないことが原則です。しかし、それ以外の者にも、交付等すべき合理的な事情があれば交付することになっています。
代表的なのが、行方をくらませた債務者の住所を債権者が探す場合です。住民だった人が転出した場合、住民票除票には転出先が記載され、債権者はそれを得て、次は転出先の市町村役場で調査することになります。
調査する債権者の側からすれば、この住民票除票には本籍地も表示してあるべきです。しかし、多くの市町村では、このようなケースでは本籍地を表示したものの交付はしない取扱いをしているようです。これは不合理です。
そんな取扱いを定めた規則等は見当たらず、単なる「取扱い」のようです。ルールとしては「合理性」だけのはずなのですが・・・。
本籍地の表示がない場合、債権者は次々に転出先の市町村を追わなければなりません。住所を転々としている場合、大変な手間、費用がかかることになります。本籍地が分かれば、そこに戸籍の附表の写しを請求すれば、手間を省くことができます。債権者だけでなく他の市町村にとってもいいことです。
市町村は、債務者の側にも債権者の側にも立つべきではありません。債権債務が存在することを確認し、債権者の請求が合理的であれば、本籍の表示された住民票除票の写しを交付すべきでしょう。
債務者をかばって、債権者の邪魔をしようなどとしてはいけません。債務を踏み倒そうとして行方をくらませている奴の方が悪いことが多いものです。
弁護士が弁護士法に基づいて請求すれば応ずるが、債権者本人の場合は応じないという取扱いをする市町村もありますが、それも不合理です。少額な家賃などの踏み倒しの場合、弁護士に依頼すれば足が出てしまいます。家主さんは泣き寝入りするより仕方ありません。
市町村が妙な取扱いをすることは、悪質な債務者(債権者が反社会的勢力等でもない限り、行方をくらますだけで悪質です。)の片棒を担ぐことになります。
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