2023年4月から個人情報保護法制が統一されて間もなく半年です。

 平成15年に成立した我が国の個人情報保護制度は、民間部門を規制する「個人情報保護法」、国の行政機関を規制する「行政機関個人情報保護法」、独立行政法人等を規制する「独法等個人情報保護法」、そして地方公共団体を規制する各自治体の多数の「個人情報保護条例」と、根拠法が分かれていました。保護すべき「個人情報」の範囲も微妙に異なり、所轄する組織に義務付ける事柄等も異なっていました。

 なぜこんな不便なことになっていたかというと、国の法制化よりも各自治体の条例の方が先行していたため、国が後から割り込んで法律で全体を規制することに法学者らが異論を唱え、国も遠慮していたようです。

 個人情報保護法が令和3年に大改正され、統一された保護法制が、令和5年4月から完全に施行されました。私は、基本的には地方自治を尊重する立場ですが、こんなことは国で統一して当然でしょう。

 

統一されたことはよかった

 従来のようにバラバラでは、東日本大震災の被災地などで、自衛隊、他県からの応援部隊、各地から応援に行った病院、警察などの共同作業に支障が生じたようです。そのことも、統一への機運を高めたのでしょう。個人情報とはいえ、緊急時に生命等を守るためには活用すべきことは当然で、その辺の法制が統一されていなければ不都合が生ずることは容易に想像が付きます。

 同じ地域にある病院でも、国立大学法人の病院、県立病院、市立病院、民間病院で別々の保護法制が適用されたのでは、関係者は不便だったでしょう。

 

私はまだ慣れていない

 私は県職員時代に県の個人情報保護条例を担当していた時期もあり、あの条例に基づく対応には少しは慣れていたつもりだったのですが、その条例も3月末で廃止されてしまいました。新たな条例は「個人情報保護法施行条例」といったような名称で、あくまで法律に基づいて細部の取扱いを決める内容です。

 全国の地方公共団体で、同様のことが起こっているのでしょう。各自治体で、個人情報保護事務の中で重要な役割を担っていた「個人情報取扱事務登録簿」なども廃止されたり名称が変わったりしています。
 私も県庁を離れて7年半になりますが、まだ仕事を続けている以上、個人情報保護法はきちんと理解しておかなければなりません。勉強をし直しています。

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