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「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、同日付けで厚生労働省健康局長から都道府県知事等あての通知が出されました。我が小規模自治体にも、総務省などを通じた文書などが流れてきていますが、まだ内容に不確定な部分があり、様子見をしています。
地方公共団体の対応
この改正では、国や地方公共団体の行政庁舎は第一種施設とされ、受動喫煙防止のため「特定屋外喫煙場所」以外での喫煙が禁止されます。
「特定屋外喫煙場所」とは、「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものとすること。」とされています。つまり、屋内に喫煙場所を設けることはできなくなります。
この改正が施行される2020年4月までに、各地方公共団体は対応しなければなりません。現在、屋内に喫煙スペースを設置しているところは、「特定屋外喫煙場所」を設置するか、例外のない敷地内全面禁煙とするか、対応を迫られます。
政省令が未定
我が自治体は、一応建物内禁煙としており、屋外に喫煙所を設けているのですが、それが厚生省令の基準に合致しなければ対応を要します。その厚生省令がまだ示されていないため、対応できません。対応にかなりの経費を要するのなら、本来は2019年度予算に要求、計上したいところですが、何をしなければならないかが分からないので、できかねています。
我が庁舎の屋外喫煙所は、出入口の近くに設置してあるので、出入口からの距離の基準などを設けられた場合には抵触する可能性があります。かといって、あまり出入口から離すのも利用者に不便でしょうし、悩ましいところです。あまり要件が厳しければ、いっそ全廃がいいかもしれません。
私は、非喫煙者です。個人的立場からは厳しい要件を望んでいますが、仕事の上では、厳しい規制をされると厄介なことになるかもしれません。
続報 「特定屋外喫煙場所の要件に安ど」に続く
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