ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 健康増進法改正 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:健康増進法改正

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 「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30725日に公布され、同日付けで厚生労働省健康局長から都道府県知事等あての通知が出されました。我が小規模自治体にも、総務省などを通じた文書などが流れてきていますが、まだ内容に不確定な部分があり、様子見をしています。

 

地方公共団体の対応

 この改正では、国や地方公共団体の行政庁舎は第一種施設とされ、受動喫煙防止のため「特定屋外喫煙場所」以外での喫煙が禁止されます。

「特定屋外喫煙場所」とは、「第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものとすること。」とされています。つまり、屋内に喫煙場所を設けることはできなくなります。

この改正が施行される20204月までに、各地方公共団体は対応しなければなりません。現在、屋内に喫煙スペースを設置しているところは、「特定屋外喫煙場所」を設置するか、例外のない敷地内全面禁煙とするか、対応を迫られます。

 

政省令が未定

 我が自治体は、一応建物内禁煙としており、屋外に喫煙所を設けているのですが、それが厚生省令の基準に合致しなければ対応を要します。その厚生省令がまだ示されていないため、対応できません。対応にかなりの経費を要するのなら、本来は2019年度予算に要求、計上したいところですが、何をしなければならないかが分からないので、できかねています。

 我が庁舎の屋外喫煙所は、出入口の近くに設置してあるので、出入口からの距離の基準などを設けられた場合には抵触する可能があります。かといって、あまり出入口から離すのも利用者に不便でしょうし、悩ましいところです。あまり要件が厳しければ、いっそ全廃がいいかもしれません。

 

 私は、非喫煙者です。個人的立場からは厳しい要件を望んでいますが、仕事の上では、厳しい規制をされると厄介なことになるかもしれません。

 続報 「特定屋外喫煙場所の要件に安ど」に続く

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 大阪府の健康医療部の男性職員(49)が、喫煙のため勤務時間中に繰り返し職場を抜け出していたとして、職務専念義務違反訓告処分になりました。府では勤務中の喫煙を禁じているにもかかわらず、この職員は2016年4月からの2年間で計約440回職場を離れ、府庁本館から150メートル離れた民間ビルの喫煙室まで行ってたばこを吸っていたとのことです。

今年3月上旬に情報提供があり、府が男性の勤務中の行動を4日間確認したところ、1日に2、3回、上司に無断で職場を離れ、たばこを吸っていました。まさに、職務専念義務違反です。

この職員は、依願退職したとのことです。停職などの重い処分や、セクハラや万引きなどの恥ずかしい行為による処分で依願退職することは時々見受けられますが、懲戒処分にも当たらない軽い処分で依願退職するのは、あまり聞いたことがありません

49歳ならば定年まで10年以上あり、また、民間への転職も難しいでしょう。よほど執務時間中の禁煙が困難だったのでしょうか?

 

健康増進法改正案

 緩すぎるという批判のある健康増進法改正案でも、「行政機関」は敷地内禁煙が原則になっています。ただし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」とされており、屋外の喫煙所は認める方向です。

 東京都受動喫煙防止条例に期待 少しがっかり」

 

 予定どおり2019年の夏に施行されれば、未だ庁舎内に喫煙所を設けていた地方公共団体も、屋外に移設するか全面禁煙にせざるを得ないことになります。

その際、職員に対してはどのような対応とするかが問題になります。

 

職員への対応

 敷地内全面禁煙(屋外喫煙所も設けず)とする自治体では、職員に対しても、職務時間中(昼休み以外)の喫煙禁止としている団体もあるようです。敷地外までたばこを吸いに行くことが職務専念義務に反することは明らかなので、当然です。

 「生駒市の45分ルールが広がることを期待」

 

 敷地内の屋外に喫煙所を設けた場合、職員に対して、職務時間中の喫煙を禁止するかどうかが問題になります。特に何もしなければ、今まで庁舎内の喫煙場所に通っていた職員は、屋外の喫煙所に通うでしょう。

 私は、勤務時間中は喫煙を禁止すべきだと思います。敷地外に行くのも屋内、屋外の喫煙所へ行くのも、職場を離れることは五十歩百歩です。職務専念義務違反は免れないでしょう。

 私は、多くの自治体がそのようにすると予測しています。周辺の自治体と情報交換しながら、我が小規模自治体もその方向に向かおうと思います。

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