現在、中核市は、児童相談所を設置できることになっていますが、設置義務はありません。そのため、児童相談所を設置している中核市は少数で、多くは都道府県の児童相談所が業務を行っています。
平成30年12月27日、社会保障審議会の児童部会社会的養育専門委員会から、「市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループとりまとめ」が公表されました。その中で、中核市における児童相談所の設置義務化も含めた法令上の措置の検討等の必要性が示されています。
この設置義務化には賛否両論があり、中核市市長会も「義務化より、財源や人材育成の支援を先行せよ」と反発しています。
私も、中核市への設置義務化には反対です。
都道府県の相談所と競合させる必要はない
中核市市長会も主張しているように、中核市といっても各市の状況は異なります。都道府県が設置する児童相談所が市内に所在するときに、わざわざ市独自の相談所を作る必要はありません。
もし、都道府県の相談所がきめ細かい対応ができていないようならば、それができるように拡充することを求めたほうがいいでしょう。
周辺地域はどうなる?
中核市が独自の相談所を設置した場合、都道府県の相談所は、中核市に中抜きにされた周辺地域だけを担当することになります。その周辺地域が分散している場合、都道府県の相談所も中核市に置き続けなければならないかもしれません。多くの場合、中核市が、各周辺市町村にとっても最も便がいいからです。中核市にある都道府県の相談所は、原則として中核市の住民の対応ができないのが原則です。
周辺地域も管轄する都道府県の相談所を中核市内に一つ設置し、その機能を充実させる方が効率的効果的なことは明らかではないでしょうか?
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