ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 公務員 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:公務員

 ワタミ会長の渡邉美樹氏が、11月末、某紙への投稿で、人事院勧告で0.05月減とされた公務員の賞与を批判し、このコロナ禍で「たった0.05か月減」だったことについて国民は怒るべきだなどと主張しました。少し前まで与党の国会議員として報酬を得ていた人が、制度を理解しておらず、この程度の認識であることにがっかりです。

 12月9日、日経新聞の調査で、2020年冬の民間企業のボーナスが、平均8.55%の減額だったことが報じられ、また公務員優遇論が再燃しています。

 こんなことになるのではないかと、危惧していました。

 「令和2年人事委員会勧告が出始めた」 参照

 

公務員の賞与は民間の半年遅れ

 国家公務員の給与は人事院、地方公務員は人事委員会から水準が勧告され、国会、議会で給与法、給与条例の改正を経て決定されます。人事院は、毎年5月頃から、全国の都道府県、政令市の人事委員会と共同で、民間給与実態調査を行います。この調査は、月例給等は4月1日時点の給料を対象とし、賞与等は前年8月からその年の7月までの1年間に支払われた、又は支払われる予定のものを対象としています。

 そして、賞与は民間で前年8月から当年7月までの1年間に支払われたものを公務員のその年度(4月~翌3月)の期末・勤勉手当と均衡させます。したがって、公務員の令和2年度の期末・勤勉手当は、民間の令和元年8月から令和2年7月までの賞与と均衡させるわけです。令和2年の夏と冬に公務員に支給された賞与は、コロナ禍で厳しい状況だった令和2年の夏の民間ボーナスだけでなく、好調だった令和元年の冬のボーナスも反映しているのです。

 この制度のため、公務員の賞与や給料の増減は、民間と比較して半年ほど遅れ、また、緩やかなものになります。

 民間給与が上昇していく時も、公務員の給料、賞与は遅れて、緩やかに上昇します。

 このタイムラグは、民間給与を精緻に調査する必要があること国会や議会の手続を要することから、やむを得ないことと考えられます。

 

ビルトインスタビライザー

 40数年前、公務員試験のためにかじった財政学で、「ビルトインスタビライザー」(景気自動安定化装置)を学びました。景気が変動する局面で、その変動を緩やかにする働きが組み込まれている制度のことです。代表的なものは、失業給付です。景気が後退すると、自然に失業給付が増え、消費の落ち込みを緩和させます。

 景気が急激に悪化したときに、公務員の賞与も急減すれば、消費の落ち込み、景気の悪化に拍車をかけるでしょう。公務員の賞与、給料の増減の民間とのタイムラグは、悪いことばかりではありません。

 

 主に貧困問題などで活動されている藤田孝典氏は、ワタミ会長の主張に対し、「もう公務員はワタミで飲食しなくていい」と言っておられます。私も同調します。

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 「国家公務員法等の一部を改正する法律案」に含まれていた検察庁法改正部分が、あまりに国民の批判が大きかったために、安倍政権は今国会での成立を断念しました。その後も、次の国会での成立を目指す構えを見せていましたが、雇用情勢の悪化を理由に、急に公務員の定年延長そのものを見直すなどと言いだしました。「産湯とともに赤子を流す」ということわざがありますが、まさにそのままです。

 「検察庁法改正案先送りに油断せず」 参照

 

 公務員の定年延長は、国民民主党などの野党も求めていたことで、狙っていた検察官の定年延長に内閣の意向を反映させる部分がダメになったことから、政権が野党に意趣返しをするつもりのようです。

 ただし、私は、公務員の定年延長には以前から反対であり、ここで一度立ち止まって再検討することについては、大歓迎です。

 

現行の再任用制度でいい

 要は、希望すれば年金の支給開始年齢まで働き続けられればいいわけですから、現行の再任用制度でいいと思います。改正法案では役職定年制も導入することになっていて、実態的には再任用とあまり変わりません。しかも、退職手当は先延ばしされるわけです。

 職員としては、退職手当を受け取って再任用されたほうがいいのではないかと思います。定年が延長されている間に死亡交通事故を起こしてしまうなどで失職、免職になれば、退職手当ももらえないかもしれません。今回の黒川検事長の不祥事は、政権が助けてくれたようですが・・・。

 また、高齢職員の気力、体力には個人差があり、誰もが65歳まで頑張れるわけではありません。60歳で一応の区切りをつけ、希望すれば65歳まで再任用というのが、職員にとっても望ましいと思います。

 「公務員の定年延長」 

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 政府は、現在60歳になっている国家公務員の定年について、段階的に65歳に引き上げる法案を今年(2020年)の通常国会に提出する予定のようです。

 

報道されている内容

 引き上げ開始は、2022年度からで、65歳に達するまで2年か3年おきに1歳ずつ引き上げるようです。このやり方は、これまでも様々な年齢の引き上げで行われており、定番の手法です。

 給与は、60歳前の給与の7割程度に抑える方針です。このことについて、どんな運用になるのか、いろいろ疑問があります。

 

2018年の最高裁判決

 201861日、定年後に再雇用された職員の給与について、最高裁の判決がありました。結論的には、本給などについては定年前の2~3割低い水準でも不合理ではないとして容認し、一部の手当については、不支給を違法としています。(長澤運輸事件

 今回の政府案は、この最高裁判決を踏まえたものなのでしょう。

 「定年再雇用後の給与 最高裁の判断は?」 参照

 

若干の危惧

 定年、再雇用という形を経た上での給与の減額であれば、新たな契約、新たな身分ということで給与の3割程度の減額は容されたかもしれませんが、単純な定年延長で、それが認められるか否か、私には疑問があります。

 また、政府が掲げる「同一労働同一賃金」という掛け声との整合性の問題もあります。賃金差を容認するには、仕事の内容に差を付けなければならないでしょう。

 民間企業で行われている役職定年のように、60歳到達を機に責任ある仕事から引退させる形でしょうか?おそらく国の場合は、多くの幹部職員はその前に勧奨退職して天下りをするのでしょう。それ以外の、組織に在留する職員にとっては、現在の再任用制度とあまり変わらず、単に退職手当の支給時期が遅くなるだけかもしれません。

 

 60歳前後の職員の気力、体力には、個人差が大きく、一律に定年延長になるより、今のような希望者の再任用の方が、職員の多様な働き方に対応できる気もします。

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 地方公務員の場合、親族が亡くなったときは、本人との関係に応じて一定の日数の特別休暇(忌引き休暇)が与えられます。この日数や運用は、おおむね国家公務員に準じており、自治体によって多少の違いはあるかもしれませんが、例えば、父母が亡くなった場合は、「7日の期間内において必要と認められる期間」(葬儀が遠隔地の場合は往復に要する日数を加算)の休暇が与えられる場合が多いと思います。

 この「7日の期間」は、間に土曜日、日曜日、祝日があっても算入され、また、分割して取得することもできないのが一般的な運用です。つまり、月曜日から休暇を起算すると、7日目の日曜日で特別休暇は終了します。

 

東京などの葬儀事情

 現在、多死社会を迎えており、東京などでは、斎場が順番待ちの状態で、亡くなってから火葬までに10日程度も要するケースもあるようです。その間、遺体は、自宅か遺体ホテルなどで冷蔵保存されるのでしょうが、葬儀を執行する立場の近親者(主に配偶者、息子、娘)は大変でしょう。

 東京などでは、7日の間に火葬、告別式など、全てを終わらせることが既に困難になっています。この状況は、早晩、地方にも波及しそうです。

 

忌引き休暇の運用見直しを

 単純に7日を伸ばすことも考えられますが、10日にすればいいのか、15日にすればいいのか迷うでしょう。また、短期間に済む場合もあるでしょうから、単純に伸ばすことは、あまり適当とは思えません。

 私は、分割取得を認めるように運用を見直すべきだと思います。その場合、休日は除いて日数を数えることにすれば、5日か6日でもいいと思います。分割取得が求められれば、休める日数は5日で現行制度と一緒です。死亡直後のバタバタや諸準備で2、3日、通夜・火葬・告別式で2、3日、合わせて5日か6日です。

 故人には少し申し訳ない気もしますが、途中の期間はホテルなどで一人で待機していただくこともやむを得ないでしょう。

 

 休暇制度は、社会情勢に合わせて見直しが必要です。職員団体などは、そんな要求をしないのでしょうか?

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 昨年末、父が死亡したなどとうそをつき、休みを申請していた岐阜県の51歳男性職員が減給6か月の懲戒処分を受けたという報道がありました。

 その職員は3年前から、親族の忌引や父親の介護などとうそをついて延べ14日間の特別休暇を申請していたとのことです。男性職員の父親が亡くなったと連絡があったので、上司が通夜に参列しようと会場に行ったところ、通夜が行われていなくて、虚偽が発覚しました。笑い話のようなアホな話です。

 男性職員は、「体調不良で出勤するのが辛い状況だった。年次休暇が少なくなる中で今日を乗り切れればという気持ちで後先を考えず申請した。」などと話しているということです。

 

なぜ父親死亡などとうそを?

 報道を聞いて、疑問なこと、深読みしたくなることがあります。

 まず、なぜ、父親が死んだなどという嘘をついたのでしょう?

 体調が悪くて出勤できなければ、どこの自治体でも、病気休暇(療養休暇)という休暇が認められるはずです。この休暇は、細切れであれば上限はなく、また、有給です。数日であれば、診断書も不要である自治体がほとんどでしょう。

一般に、自治体職員は(民間と同様)、勤務できないほど体調が悪ければ、まず年次有給休暇を使おうとすることが多いです。職員団体(労働組合)などでは、体調が悪くて休むときは年次有給休暇ではなく病気休暇を取得するよう呼びかけていますが、それに従う職員は少数派です。年次有給休暇の残りが不安になると病気休暇を申請します。この職員は、なぜ病気休暇を申請しなかったのでしょう?

 

 想像するに、この職員は、これまでに病気休暇を頻繁に取得し、上司、同僚から疑いの目を向けられ、申請しにくい状況にあったのではないかと思います。

 

 また、通常、同僚や部下の祖父母などが亡くなっても葬儀などに参列しないことが多いと思いますが、本人の実の親が亡くなったと聞けば少なくとも直属の上司は参列しようとするでしょう。だから、そんな危ない嘘をついたことも疑問です。

 「俺の親が死んでも、うちの課長は通夜に来るはずがない。」と高をくくっていたのでしょうか?自分が職場で見放されていることに自信を持っていたのかもしれません。

 上司も、疑念を感じたので、あえて通夜会場に行ってみたのかもしれません。

 

ありがちなケース

 持病といえるような明確な病名がなく、体調不良を理由に病気休暇を繰り返す職員は、まれに存在します。私も、県の管理職時代にそんな職員に悩まされました。面倒な仕事が入っている日を狙ったかのように休んだりするため、責任ある仕事は任せられず、周りの雰囲気も悪くなりました。

 断続的な病気休暇にも上限やルールがあった方がいいと思います。

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