ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 判決 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:判決

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 1030日、韓国の最高裁判所で、危惧されていたとおり、日本企業に戦時徴用についての賠償を命ずる判決が出ました。

 一番困っているのは、韓国の外交当局などで一応の常識を持った人たちだろうと思います。安倍総理も、「毅然と対応」を明言していますが、どんな対応を見せてくれるのか楽しみです。これまでのように、単に「強い遺憾の意」を表したり、通貨スワップの締結に応じないなどくらいでは、国民の納得が得られないでしょう。少なくとも、日本企業など日本側に損害が及ばないような措置が必要です。

 

そもそも日韓請求権協定では

 日韓請求権協定では日本が韓国に有償・無償合わせて5億ドルの経済支援を与える見返りに「両締結国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と明記しています。それでも日本側は不安だったようで、さらに「締結国及びその国民の・・・すべての請求権であって、同日(協定に署名した日)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もできないものとする。」と念を押しています。

 どう解釈しても、徴用についての個人賠償の請求など、日本側にはできない条文です。

 また、完全に対等な当事者の交渉であり、日本が押し付けたものでないことは明らかです。

 

交渉過程でも

 国交正常化交渉は、日本の敗戦間もない昭和26年に始まっていますが、当初、韓国政府が補償を請求してきた項目には、「被徴用韓人未収金」「戦争による被徴用者の被害に対する補償」が入っています。日本側は被徴用者に対する個人賠償をしようとしたのに対し、韓国が経済支援の方を希望し、最終的にあの協定で決着しています。

 そのような経過からも、韓国最高裁の理屈は理解できないものです。

 

韓国政府も

 韓国政府も、今の文在寅政権は分かりませんが、過去には、日本に対する請求はこの協定によって既にできないことを明言していました。文在寅の師匠の盧武鉉政権もそうでした。この件については、交渉の両当事者が一致しているのです。

 完全に韓国の国内問題です。

 

対応策は?

 韓国政府の問題ならともかく、司法の問題なので、日本政府としても今すぐに強硬な対応は採れないでしょう。せいぜい国際司法裁判所に提訴するくらいでしょうか?

 私は国際法、訴訟法には詳しくないのですが、日本の裁判所での請求権を認めなかった判決との関係はどうなるのか、また、もっと早く、日本企業側から「請求権不存在確認訴訟」を日本の裁判所に提訴する手法は採れなかったのかなという疑問を持っています。今度、知り合いの弁護士にあう機会に聞いてみようと思います。

 

 安倍政権には、韓国側が二度とこのような愚挙を起こそうという気になれないような、強力な対応を期待しています。

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 公立学校の教員などが、40キロの速度違反で懲戒処分を受けたことが、新聞で報道されることがあります。自治体によって差があると思いますが、特に公務員の場合、30キロ以上のオーバー(高速道は40キロ以上)と30キロ未満(高速道は40キロ未満)のオーバーでは、大きな違いがあります。

 

罰金と反則金

 一般道で30キロ未満、高速道で40キロ未満の速度超過違反に対しては、青い切符を切られて反則金の納付を命じられます。その反則切符をもって金融機関で払い込めば、刑事罰に問われることはありません。この反則金というのは、行政罰であって、刑事罰ではなく、したがって、前科は付きません。反則金を納めずにいると、刑事手続、罰金に移行します。

 それに対し、一般道で30キロ以上、高速道で40キロ以上の速度超過違反は、赤い切符を切られ、罰金となります。この罰金というのは立派な刑事罰です。違反者は、簡易裁判所に出頭を命じられ、簡単な裁判手続を経て、判決を言い渡されることになります。もちろん、前科が付きます。

 

公務員の場合

 前科が付くか付かないかは、公務員でない一般人にとっても大問題ですが、公務員の場合、さらに大きな問題があります。

自治体によって規則、要綱等が異なりますが、多くの自治体では、職員が刑事罰の対象となるような交通違反を犯した場合、当局への届出を義務付け、懲戒処分の対象としています。30キロ台のオーバーであれば、懲戒処分の中で最も軽い「戒告」でしょうが、それ以上の超過の場合は、減給○か月ということもあります。

 また、以前にも違反していれば、加重されることが多いと思います。

 

 「戒告」ならば、叱られるだけで実害はないからいいやなどと考えてはいけません。戒告とはいえ、懲戒処分を受ければ、次のボーナス時の勤勉手当に反映されるのはもちろん、翌年11日の昇給も抑制される自治体が多いと思います。普通の勤務成績の人の昇給は4号給(5級以上の職員は3号給)ですが、懲戒処分を受けた場合は、2号給とか、程度によっては昇給なしということもあり得ます。

 昇給を抑制された影響は、在職中ずっと続くので、生涯賃金では大きな影響が出ると思います。

 

 速度超過をしてはならないことはもちろんですが、私なども、周囲の車の流れに合わせて運転していると、超過してしまうこともあります。そんな場合でも、30キロ以上のオーバーは絶対にしないように気を付けています。

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