ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 労使交渉 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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 1月末までに、職員の退職手当改定の条例改正について、いつ施行するか、市町村関係の動向が固まってきました。市町村の多くは、年度途中での改定を避け、平成3041日施行になりそうな状況です。

 地方公務員の退職手当改定の行方3

 

 さらに、私の住む県では、新たな進展がありました。

 県内最大の市が職員団体と41日施行で合意したこと、私の古巣の県が31日施行(2月県議会の冒頭提案)を決めて22日に職員団体に通告して交渉を打ち切ったこと、この2つです。

 

 県の対応と市町村の大勢が食い違ったことから、わが小規模自治体も難しい判断になりました。先日、この状況を長に説明し、協議した結果、わが自治体は、41日施行で改定することとし、職員団体に提示しました。

 

 公務員の退職手当について民間の厳しい意見があること、国家公務員に準じることが原則であることは十分承知したうえで、私がこのように判断し、動いた理由は、次の通りです。

 

1 そもそも給与自体が、国家公務員よりかなり低いこと。また、今の退職者の世代は、若いころ民間よりもかなり低い給与に甘んじていた人たちであること。

2 今になって支給率を改定することは、昨年の夏ころから現行の水準を前提に勧奨退職の手続を進めてきた職員たちを裏切る結果になること。

3 駆け込み退職が出て、混乱する可能性もわずかながらあること。駆け込み退職はほとんど出ないと思うが、それは、退職予定者の使命感、責任感によるもので、それに甘えて職員に経済的損失を負わせることは、信義則に反する気がすること。

4 多くの自治体の条例と同様、わが自治体の条例も、60歳に達していれば年度途中で退職しても定年扱いになる。つまり、3月生まれの職員だけが駆け込み退職もできず、退職者間で不公平が生ずること。

5 改定条例を3月に施行し、30年、40年一生懸命働いてきた職員に、最後にそういう仕打ちをすることは、最後に腹立たしい思いを残しかねず、情として忍びないこと。

6 民法では期間の定めのない雇用契約は解約の申し入れから2週間で終了することになっている。また、自治体によっては、退職する場合は10日前までの申し出を服務規程などで義務付けている。つまり、退職しようとする場合は、退職の意思表示から退職の日までに相当の日数を置くことが社会通念上の常識である。したがって退職に関する制度を改定しようとするときは、施行日までに相当の周知、検討の期間を置くべきであり、それを欠くのは、信義に反するのではないか。

 かなり心情的な理由も混じりますが、これが私の正直な気持ちです。

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 今、多くの自治体では、当局と職員団体の間で退職手当条例の改正の議論が交わされています。当局側が、国家公務員に合わせて退職手当を引き下げる提案をし、それに対して職員団体が抵抗している構図です。

 今回の引き下げ幅は、平均で78万円ほどと、2012年に行われた改定と比べて小幅なこともあり、ほとんどニュースにもならないようです。

 

現在の争点 施行日をいつにするか?

 国家公務員退職手当法の改正が、すでに128日に国会で成立していることから、職員団体側も改正内容(到達点)については、あきらめているように見えます。しかし、国が求めている11日施行については、かなり抵抗があるようです。

 国会で成立してから、地方自治体の議会で1月1日施行に間に合わせるように議決しようとすれば、労使交渉も議会での審議もほとんど時間がなく、形だけのものにせざるを得ないでしょう。

 

 ネットで探すと、高知県当局が、既に労使交渉を打ち切って、2月1日施行の条例改正を12月議会に提案するという1215日付けの情報がありました。あまりニュースにもならないようで、それ以外は、見つけられません。

 噂によると、それ以外の県でも年度内の施行を決めたところもあるそうです。
 職員団体の力が、昔と比べて弱体化したのでしょう。

 

 私の古巣の県庁では、3月1日施行で職員団体に提案し、交渉中のようです。

 

年度途中の施行の問題点

1 夏ころから現行の退職手当額を前提に勧奨退職などの手続を進めてきたところが、今になって退職手当額を変更することになり、職員の信頼を裏切る結果になる。

2 駆け込み退職が生じた場合、行政が混乱する。

3 定年退職者の間で不公平が生ずるおそれがある。

多くの自治体の条例では、「○年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額については、定年退職と同様に扱う。」というような規定があります。つまり、3月1日施行にした場合、駆け込み退職者が既に60歳に達していれば、定年退職と同様の支給率にできますが、誕生日が3月2日以降の人は、駆け込み退職をすると、全くの自己都合扱いになってしまいます。これでは、むしろマイナスになるので、駆け込み退職できないでしょう。

 

 いろいろ考えると、やはり年度途中の施行は適当ではないと思います。

 

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