ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 勤勉手当 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:勤勉手当

 田布施町で2020年に発覚したパワハラ問題についての当ブログの記事にいただいたコメントから、田布施町では職員の勤勉手当についても違法に多く支給していたことを知りました。同町のホームページで、町議会の令和21126日臨時会の会議録を閲覧したところ、町長ほか執行部が大きな誤解?をされているようで、他自治体でも同様の誤解があるかもしれないので、注意喚起の意味でご説明します。
 「尻すぼみに終わった田布施町のパワハラ調査」

 

田布施町の勤勉手当の問題

 この問題、平成30年度には一応その後の支給については是正されたようです。

 国家公務員では、期末手当の基礎額には扶養手当が含まれ、勤勉手当の基礎額には扶養手当は含まれません。これは、期末手当は生活給的な性格が強いためと思われます。地方自治体のほとんども国家公務員と同様ですが、一部、勤勉手当の基礎額にも扶養手当を加えている自治体があり、国(総務省)は是正を求めています。

 そのような自治体には二通りあり、条例でそのように定めているところと、条例は国家公務員と同様の定め方なのに実際の支給では勤勉手当の基礎額に扶養手当を加えてしまっているところです。

 前者の、条例でそのように定めているところは、不適当ではありますが違法とまでは言えません。一方、後者は、条例に反して過大に支給しているので、明らかに違法です。田布施町は後者だったようです。おそらく、県(市町村課)を通じて流れてくる条例準則(条例(例))どおりの改正を続けておられたのだと思います。

 田布施町は、平成30年度に是正しましたが、過去の不正支出分は放置したようです。

 

問題が発生した時期

 令和2年11月臨時会の会議録を見ると、当局側の説明におかしな点、ごまかしが多く見受けられます。

 国がこのような指導を平成26年の総務省通知(人事評価を勤勉手当に反映させることを求める等の内容)から始めたような説明をしていますが、ずっと以前からされていました。私の記憶では、平成12年ころには既にそのような指導が行われていたと思います。平成26年の通知でこのことに触れているのは、勤勉手当に関連することなのでついでに念押ししているだけです。

 また、国の指導は、条例で勤勉手当の基礎額に扶養手当を加えてしまっている自治体にも是正を求めるもので、条例違反をしているとんでもない自治体があることまでは想定していないのかもしれません。

 

職員団体との協議と給与条例主義

 町長は議員さんからの質問に対し、「勤務条件というのは、職員組合と合意をして実施をするということが前提になっておりますので、そういったことで、3、4年協議をして、是正にするまで時間がかかったということで、まったく無視をしたわけでございませんで、国の方針に沿ってですね対応はしてきたことが事実でございまして、少し時間がかかったということではございますが、3年前に是正はいたしております。」と答弁されています。

 これは、給与条例主義を全く理解されていない答弁です。公務員の職員団体には給与等の勤務条件に付いて労働協約を締結する権限はなく、条例で決まっていることを拒否することなどできません。協議が長引いたなどという言い訳は通用しません。丁寧に説明だけして、すぐに条例通りに支給すべきでした。

 詳しくは「地方公務員の労働基本権の制約と給与条例主義等」 参照願います。

 

 私は、当局が職員団体と本当に協議を重ねていたか疑問に感じています。私が職員団体の幹部なら、条例違反の違法な運用の継続を当局に求めるような危険なことは、恐ろしくてできません。

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 61日に、注目されていた最高裁の判決が二つ示されました。

 一つは、非正規雇用の労働者について、正規労働者との処遇の違いがどこまでが合理的とされ、どこからが不合理で違憲とされるかという問題でした。

 もう一つは、定年後の再雇用の社員についてどの程度までの処遇の差が許されるかという問題で、私はどちらかというとこちらの方を注視していました。

 「定年再雇用後の給与 最高裁の判断は?」

 

再雇用に厳格な「平等主義」は採らず

 最高裁は、日本の現状を追認し、欧米諸国のような厳格な年齢差別禁止を採らないことを明確に示しました。つまり、定年後再雇用者と正社員との格差を一部(かなり)容認しました。

 当該会社が、定年後の再雇用について、①再雇用の嘱託社員と正規社員では賃金体系が異なる②定年時に退職金を支払っている、③年金受給前は調整給を支給する、④年収が定年前の79%程度になるように配慮されている、等の事情を考慮し、再雇用後の賃金引き下げや「職務給」「賞与」を支払わないことを不合理とは言えないとしました。

 一方、休日を除く全ての日に出勤した者に支給される精勤手当は、嘱託社員に支払われないのは不合理で違法としました。

 

非正規、正規の格差にはかなり厳しく

 契約社員への各種手当の不支給を巡る訴訟では、最高裁は、当該運送会社が正社員にのみ支給していた6種の手当について、種類ごとに趣旨を個別に考慮し、「通勤手当」「給食手当」「無事故手当」「作業手当」「皆勤手当」の5種類の不支給を不合理としました。

 

地方公共団体も対応を迫られる?

 地方公共団体も、今後、一般の非常勤職員、定年停職者の再任用職員、再雇用職員の処遇について、見直しを迫られるかもしれません。

 例えば、現在の非常勤職員には期末手当も勤勉手当も支給されていません。新たに設けられる会計年度任用職員も、期末手当は支給されることになっていますが、勤勉手当は対象外のようです。それが、合理的なのかどうか考える必要があるかもしれません。

 また、定年後の再任用職員、再雇用職員は、今回判決があった会社よりも格差は大きいと思います。多くの場合は職務内容が変わるので直接の比較はできませんが、まれに、同じ役職のまま再任用になる場合もあります。また、地方公共団体では、年金支給開始前だからといって調整給の支給もありません。

 

 住居手当は、正社員は転居を伴う異動があるからなどの理由で、正社員だけに支給することも不合理ではないという判断です。転居を伴う異動などのない市町村役場では、どんな判断になるのか、検討の必要があるかもしれません。

 

 私の自治体でも、判決を精査して検討してみたいと思います。


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