ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 受動喫煙 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:受動喫煙

 2020東京オリンピックのマラソンと競歩が、急遽、札幌で開催されることに決まりました。これから準備を進めなければならない皆さまは、大変な御苦労だろうと思います。

 そんな中で、忘れてもらっては困ることがあります。受動喫煙対策です。

 東京都は、2020年の五輪開催のため、様々な受動喫煙防止対策を講じてこられました。北海道、札幌市は、これから大至急頑張っていただかなければなりません。

 

北海道、札幌市の現状は?

 ネットで「北海道 札幌 路上喫煙」「北海道 札幌 路上喫煙」等と検索してみました。対策は、かなり遅れているようです。

 札幌市中央区の中心部で路上喫煙が原則として禁止されているようですが、ごく狭い範囲であり、しかも、灰皿が設置してある場所は喫煙できるようです。また、北海道の喫煙率は日本一だとか、北海道に旅行する際は受動喫煙に注意すべきことを観光サイトが呼びかけているとか、札幌はタバコ臭いとか、受動喫煙対策が遅れていることを示す記事が、これでもかこれでもかというほどヒットします。

 私はここ何年か札幌に行っていないので、本当のところは分かりませんが、本当にそんな実態ならば、オリンピックまでに是非何とかしていただきたいと思います。日本全体の恥になってしまいます。

 

札幌市議会に期待

 北海道議会自民党は、会派控室内に喫煙所を設けようとしているくらい浮世離れしているので、あまり期待できない気がします。

 「北海道議会自民党のおごり 喫煙所設置を強行か」 参照

 

 ここは、札幌市議会に期待するしかありません。

 路上喫煙対策だけでなく、飲食店での受動喫煙防止対策など、今から大至急議論し、間に合わせていただきたいと思います。喫煙者の間でマラソン等を東京に返上する意見が高まってしまうかもしれませんが、これまで迷惑を強いられていた非喫煙者のため、頑張ってください。

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2018年に受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法の一部が改正され、その施行が202041日に迫っています。

行政機関、学校、病院などの「第一種施設」では、敷地内禁煙が原則ですが、一定の要件を満たした「特定屋外喫煙場所」を設置すれば、その中でのみ喫煙が可能になります。その要件等を定めた省令(健康増進法施行規則)が2019年度当初予算編成時期までに公表されず、やきもきしましたが、20192月に公布され、予想していたよりも緩やかな内容でした。

我が小規模自治体の庁舎は、現在、建物内全面禁煙で、屋外に喫煙所を設置しています。要件が厳しければ2019年度補正予算で改修しなければならないかとも考えていましたが、改修せずに済みそうで、一応安どしています。

 「特定屋外喫煙場所の要件は?」 参照

 

特定屋外喫煙場所の要件

 第一種施設の屋外にあって、喫煙をすることができる場所が区画されていること。

(喫煙可能な場所とそうでない場所が明確に区画)

 喫煙ができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(所定の標識を目に入りやすいる場所に掲示)

 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

   (施設を利用する人たちがたくさん立ち入ったり通ったりする場所はダメ)

 近隣の建物に隣接するような場所には設置しないようにすること。

   (省令には明記されていませんが、その施設利用者だけでなく、近隣建物の利用者が受動喫煙の害を受けるような場所はダメなのは当然です。)

 

 なお。特定屋外喫煙場所の設置は、推奨されるものではなく、あくまで敷地内全面禁煙が原則です。

 

我が庁舎の喫煙所は?

 我が庁舎の現在の喫煙所は、正面玄関とは別の出入口に近いのですが、出入口から少し奥まった場所にあり、その出入口を利用する人やそれ以外の施設利用者も絶対に通行しない場所です。開口部も出入口とは別の方向であり、出入口の利用者に受動喫煙の害は及ばないと思います。

 当面このまま利用し、万一県から指導などがあれば、その時点で再考すればいいでしょう。

 

【参考】

健康増進法第25条の5第5号

五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

健康増進法施行規則

(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)

第15条 法第25条の4第五5の規定による掲示は、標識(法第25条の5第5号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。

2 法第25条の4第5号の厚生労働省令で定める措置は、次の とおりとする。

(1)        喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

(2)        特定施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。       

 
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 奈良県生駒市が、職員に喫煙後45分間のエレベーター利用を禁止し、来客にも同様の協力を求めた新たな対応が、話題になっています。

 受動喫煙を防止するためで、喫煙後呼気に含まれる有害物質が正常レベルに戻るまで45分程度はかかるというデータに基づくものです。

 石川県にある北陸先端技術大学院大学が、昨年、喫煙後45分間は大学構内への立ち入りを禁止し、そのことが今年の2月頃報道されていました。それに続く動きです。

 

広がりを期待

 もちろん45分を厳格に適用できるはずがありませんから、職員等の良識に委ねられるものでしょうが、姿勢を示す意味は大きいと思います。また、生駒市では、この措置と合わせ、職員に対して昼休み以外の喫煙を禁止したとのことで、二つの措置を合わせれば、受動喫煙防止の効果は大きいと思います。

 喫煙者にも喫煙の権利はあるかもしれませんが、有害物質を他人が吸い込んでしまう可能性がある場所では、禁止されてもやむを得ないでしょう。路上などを含め、公共の場での喫煙が禁止されるべきことは、当然です。

 国が、当然に実施すべき対策を実施せずに怠けている段階で、自治体が一歩進んだ対策を率先してとることは、すばらしいことです。

 

 地方公共団体として、最初にこのような措置を採られた生駒市に拍手を送りたいと思います。

 このような取組が、他の自治体にも広がることを期待しています。

 

受動喫煙の被害

 先日、新幹線に乗った時、隣に座った人が喫煙したばかりだったようで、たばこ臭くて困りました。だいぶ有害物質を吸ってしまったかもしれません。

 道を歩いていると、時々ひどくたばこ臭いことがあります。タバコを吸いながら歩いた人が通ったばかりの場所に遭遇してしまうと、そういう被害にあってしまいます。また、コンビニなどで店の外に喫煙スペースがあると、その付近はたばこ臭くなり、近寄りたくなくなります。

 

我が庁舎も建物内禁煙に移行

 私の在職している小規模自治体も、今まで建物内にあった喫煙所を3月末で廃止し、外に簡易な喫煙所を設置しました。これで建物内全面禁煙が完成しました。

 今まで、屋内の喫煙所付近の廊下などは、タバコの煙がひどくなることがあり、付近の執務室の職員に迷惑をかけていましたが、解消できました。今日までのところ、喫煙者からの苦情は届いていません。今後も、職員からの苦情などはないでしょう。

 

 東京都の「子どもを受動喫煙から守る条例」も4月1日から施行されました。罰則はありませんが、子供のいる室内(自宅も含む。)、車内、公園、路上等での喫煙を禁止するものです。

 このような動きがどんどん広がることを期待しています。

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