ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 固定資産税 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:固定資産税

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 財務省が、検察庁に押収されていることを理由に森友学園関係の書類の提出を拒んでいたことについて、検察の事情を知る識者からの批判が相次いでいました。頼めば貸してくれるはずだということです。私も、あれは単なる逃げ口上に過ぎず、既に存在を知っているか、探す気がないかのどちらかだと思っていました。

 私は、40年近く前、県庁の新採用職員の時、税務の調査のため、検察庁で、押収している書類の検査をさせていただいたことがあります。特に面倒な手続もなく、この経験から、財務省の言い分は嘘であることを確信していました。

 

償却資産の知事配分

 固定資産税は、市町村税なので、一般には市町村が調査などを行いますが、二つ以上の市町村にまたがって存在する償却資産は、県に申告していただき、知事が関係市町村に課税標準額などを配分する制度があります。資産が複数都道府県にまたがっていると、総務大臣の配分になります。鉄軌道、送油菅、送ガス管、工業用水道管などが、配分資産に指定されています。

 

 私の在職していた県では、これらの知事配分資産について、数年に一度は調査に行って、正しく申告されているかどうか確認することにしていました。その年に調査すべき順番の資産の所有会社に調査に訪問したい旨の連絡をしたところ、会社がある事件の捜査を受けていて経理関係の書類が検察庁に押収されているとのことでした。

 

検察庁での調査

 今の私ならば、そんな面倒なことには関わらず、順番を後回しにしたと思います。が、真面目で怖いもの知らずだった新採用職員の私は、検察庁(地方検察庁)に電話で依頼し、検察庁で書類検査をさせていただきました。

 調査する権限などを記載した公文書の依頼を持って行っただけで、特に面倒な手続はありませんでした。

 検察庁の執務室の会議テーブルに書類を出していただき、先輩職員と二人で、固定資産台帳などを探して確認しました。検察庁の職員の方は、同じ部屋で執務されていましたが、特に厳しく監視されることもありませんでした。ただし、これが、事件当事者の会社の職員だったら、証拠隠滅をしないか、もっと厳格な対応だったと思います。

 調査を終えて帰る前にお礼の挨拶をしたとき、検事さんが、「何か見つかりましたか?」と期待を込めて聞かれました。

 「いえ、この資産の申告については、正しく行われているようです。」とお答えし、帰庁しました。

 

 昨今の一連の事件のおかげで、忘れかけていた懐かしい新採用時代の一コマを思い出しました。


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固定資産税とは

  固定資産税は、土地、家屋、償却資産(事業用の機械、設備等)の所有者に課税される市町村税です。償却資産は一般の人にはあまり関係がないので、以下は土地、家屋に限って説明します。

  固定資産税は、その年の1月1日現在の現況に基づいて、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。だから、本当は前年の1230日に誰かに売り払ったのに、登記所が年末年始で休みだったため1月4日に所有権移転登記をしたとしても、前所有者がその年度の納税義務者になります。

建物は、登記簿が残っていても1月1日には既に実際は無かったことが証明されれば課税されませんが、1月2日に取り壊しても1日現在の登記簿上の所有者に1年分課税されます。

  30年度(30.4.131.3.31)の固定資産税は、30年1月1日の現況に基づいて、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。

 

固定資産課税台帳、財産調査に必須

  市町村では、課税のため固定資産課税台帳を整備しています。この台帳には、土地の地番ごとの面積、地目(ちもく。宅地とか山林とか)、評価額、所有者等、家屋ごとの構造、床面積、評価額、所有者等が記録されています。所有者やその相続人の一人が請求すれば閲覧したり写しをもらうことができます。

  相続等の際に調査すべき課税台帳は、正確には「名寄帳(なよせちょう)」といいます。名寄帳には、その市町村内にあるその人の土地、家屋が一覧表の形で集められています。また、市町村が調査等で把握している場合は、登記を怠っている未登記家屋等も載っていたり、登記簿上の地目が山林でも実際は家が建っていたりする場合は「現況 宅地」と記載されていたりもします。だから相続などの際の財産調査、確認等には必須です。

  名寄帳は、ある人が単独で所有している財産と、誰かと共有している財産は別々に集計されています。だから、例えば、夫婦で、自宅を建てたときに、土地は夫の単独名義で、家屋は夫婦の共有にした場合、別々に集計されて、2枚に分かれます。

 

 財産の調査に名寄帳を使おうとする場合、注意すべき点は、まず、他の人も使うような私道は固定資産税が非課税になるため登載されていないことも多いので、相続手続等の際はこれを漏らさないように注意することです。例えば、宅地造成された住宅地の私道は、登記簿上の地目が公衆用道路となっていて、名寄帳や納税通知書の明細には載っていないことも多いのです。しかし、相続の際は、相続税の申告とか相続登記の手続は必要なので、漏れの無いように注意が必要です。

 

  次に、評価額は時価ではないことに注意してください。時価より安い場合も高い場合もありますが、一般的には、土地は時価より少し安く、古い家屋は時価より高いことが多いようです。

 また、「課税標準額」を評価額と混同しないでください。例えば、小規模住宅用地などは税負担を軽減するために、評価額の6分の1を課税標準額にすることになっているなど、政策的に減額されていることがあります。

 

納税通知書

  固定資産税の納税通知書(都市計画税も土地と家屋に課税されるため、都市計画税が課される市町村ではその納税通知書と兼ねることが多い。)には、土地1筆ごと、家屋1棟ごとの明細書が付いているので、名寄帳の代わりに利用できます。ただし、この場合には、名寄帳における注意点に加え、次の点の注意が必要です。

  共有の不動産は、共有者の代表1人にしか納税通知書が送付されないのです。つまり、他の共有者のところに納税通知書が届いている分は、その人に届いた納税通知書だけ見ても分かりません。また、代表1人だけ名前を表示し、「○○△△ ほか1名」等としか表示されないことが多いので、それだけ見ても他の共有者は確認できません。

 共有の不動産や、道路、通路に供されている土地については、注意が必要です。

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 この作品は、2,3年前に初めて読みましたが、私が西村先生の作品に疑問を持った最初の作品です。この作品ではおかしく感じたのは1点でしたが、その後の作品で、変な部分が増えてきていることが、ファンとして気になります。

 これを読むまでは、先生の作品に批判的な思いをもったことはなく、新しい作品を見つけると夢中になって読んでいました。

 

 私は、サッカーには特に興味がある方ではなく、知識もないので、違和感を覚えたのは、サッカーに関することやなでしこのメンバーに関することではありません。非常にささいなミスです。

 

 捜査を進め、怪しい会社を絞り込む過程で、三つの会社の経営状況を聞くために、軽井沢税務署に調査を依頼します。税務署の回答は、「三社とも例年通りの固定資産税をきちんと払っている」とのこと。さらに、十津川警部が粉飾決算による赤字隠しの可能性を尋ねたのに対し、税務署員がそれを否定しています。

 それまで楽しく読み進めてきたのが、この下りを読んで、「何じゃこれは?」とショックを受けました。

 固定資産税は、市町村税であり、国の税務署とは関係ありません。また、固定資産評価額に応じて課税されるもので、会社の経営状況には関係ありません。

 

 これは、明らかなミスで、固定資産税ではなく法人税にしておけば、何の問題もない部分です。

 固定資産税が国税ではなく市町村が課税していることは、常識の範囲といっていいかと思います。西村先生のうっかりミスを、なぜ出版社、編集者とも放置したのでしょう。仮に、私が校正していれば、絶対に修正を申し出ていました。

 

 繰り返しになりますが、出版社や編集者は、もっと西村氏の名声を大切にしていただきたいと思います。

 

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 固定資産税は、市町村の税収の約4割を占める基幹税目であり、都市計画税も合わせると、5割近くを占めます。しかし、その評価額には、さまざまな意見、疑問が出されています。

実態に合わない評価額

 全国的に人口減少が進み、特に地方では空き家が目立ちます。旧市街地の商店街はシャッター通りとなり、山間部などには廃屋が点在します。

 そのような旧市街地の宅地や家屋の固定資産評価は、過去の栄光を引きずり、一般に実勢よりかなり高額です。廃業などでシャッター通りの店舗兼住宅がしばしば売りに出されますが、買い手はほとんど付きません。ようやく買い手が見つかっても、二束三文、固定資産評価額の数分の一の価格がせいぜいです。

 土地の固定資産評価額は、実勢価格の7割、相続税評価額の8割と言われていました。今でも、一般的にはその程度の水準になっているのかもしれません。一方で、旧市街地の商店街のような現状があります。このアンバランス、不公平が問題です。

 

市町村に評価額での買取を義務づけよ!

 そんな価格で売れるはずがないような高額な評価を市町村がするのは、そのことによって市町村に利益はあっても、リスクがないからです。それでは、無責任な評価になってしまいます。

 市町村は、ある土地などを1000万円と評価して課税するのであれば、それに不満な納税者が買取を求めた場合、その価格での買取を義務付けるべきです。その価格で買い取る覚悟もなく、高い評価をするのは、非常に無責任だと思います。

 少なくとも、土地についてはそのような制度を設けるべきです。

 

評価額での買取制度のメリット

 1 評価に対する納得性が高まります。

 2 地価の下げ止まりが期待できます。

    固定資産評価額ならば市町村が買ってくれるという安心感が生まれます。

 3 一定の公有地を確保することにより、再開発がしやすくなります。公共施設や代替地などにも利用できるかもしれません。

   使用目的がなくなった所有者が売ることもできずに所有し続けるより、ずっといいと思います。

 

建物の評価額

 シャッター通りの旧店舗、併用住宅などは、固定資産評価額はかなりの額になることが多いですが、売ろうと思っても売れません。市場価値は、ほとんどゼロです。そんなものに、使おうと思えば使用価値はあるなどという理屈で課税するのは、酷です。

 市町村がその建物に価値を認めて課税するなら、やはり所有者が請求した場合は引き取るべきです。

 ただ、家屋の場合は、土地のように、固定資産評価額で買い取れというのは無理でしょう。無駄に高価で、使用価値の少ない建物もあるし、古い建物は取り壊し費用の分、価値がマイナスでしょう。

 家屋の場合は、市が評価額を付けて一定の価値を認めて課税しているものは無償で(土地の価格だけで)引き取ることがいいのではないかと思います。

 市町村は、請求されても引き取る気のないような建物は、評価を0にすべきです。そのようなものは、建物の取り壊しを条件に土地だけの買取(固定資産評価額で)を義務付けるべきだと思います。

 

 現在、空き家の取り壊しを所有者に促すような施策(住宅用地の課税標準の特例を非適用にするなど)が検討されていますが、上記のような対策とセットでなければ、弱者いじめ、不公正のそしりを免れないと思います。

 旧市街地を衰退させた責任は、行政にもあるわけですから。


 


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