政府が検討を進めている在職老齢年金制度の見直しについては、私は、高所得の高齢者を優遇し、格差を拡大することになるので反対しています。あれは、高給で天下りしている官僚OBへのプレゼントだというメディアもあります。
「在職老齢年金制度の見直しは格差を拡大する」 参照願います。
しかし、その格差拡大を緩和するために政府が同時に検討していると報じられた、年金と給与の両方の収入がある高齢者の税負担を見直す検討には、賛成です。ただし、見直しの対象とする収入の範囲は、現役世代の標準以上の年収に絞るべきだと思います。
年金と給与の両方の収入があることの有利さ
給与収入だけよりも、給与収入と年金収入があるハイブリッド所得のほうが、税金上かなり有利です。
給与収入はその全額が課税対象になるわけではなく、必要経費相当の「給与所得控除」後の金額(給与所得)が課税対象です。同様に、老齢年金等の収入もその全額が課税対象になるわけではなく、「公的年金等控除」後の金額が雑所得として課税対象になります。
例えば、給与収入だけで年収400万円の場合と、年金収入が年220万円、給与収入が年180万円で年収400万円の場合を比べてみます。
給与収入が年400万円だと、給与所得控除額は124万円であり、課税される給与所得は276万円です。
一方、給与収入が年180万円の場合は給与所得控除額は62万円、年金収入が年220万円では公的年金等控除額が110万円(65歳以上)です。給与所得控除と公的年金等控除を合わせると172万円の控除となり、同じ年収400万円でも控除額(所得税のかからない額)が48万円も増えます。
住民税への影響なども考えると、給与と年金の両方の収入があるほうが可処分所得はかなり増え、有利です。
政府・与党の検討案
給与所得控除の上限額は年収850万円以上の場合の195万円で、公的年金等控除の上限額は年金の年収が1000万円以上の場合の185万5千円(他の所得が多い場合は別)です。合わせて、380万円ほども課税対象から控除されます。これを見直そうということで、当然だと思います。
在職老齢年金の見直しは行うべきではありませんが、この控除がダブる場合の額の見直しは行うべきでしょう。
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