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平成29年5月に地方公務員法や地方自治法が改正され、地方公共団体の臨時・非常勤職員に関する制度が、平成32年4月1日(元号は変わりますが)から大幅に変わります。各地方公共団体では、その対応を検討されているところだと思います。
現行制度、問題点
従来、地方公共団体の臨時・非常勤職員については、採用などについて明確な定めがなかったため、自治体によって様々な運用がされてきました。大別して、正規職員と同じく地方公務員法第17条を根拠としつつ、任期を定めて採用する一般職の非常勤職員と、地方公務員法第3条第3項第3号を根拠として特別職の嘱託員として雇用されるものの2種類です。
特別職の嘱託員は、本来は、特別な知識経験に基づいて特別な業務を行う者が想定されていたものですが、現在の実態としては、一般職の非常勤職員等と同様の業務をしている人も多数存在します。問題は、特別職の職員には、原則として地方公務員法が適用されず、守秘義務、営利企業等への従事制限もないことです。
また、現行では、非常勤の職員には、期末手当等の支給が認められない等、同一労働同一賃金の原則から問題があり、また、官製ワーキングプアを生み出しているとも言われています。
制度改正の概要
そこで、地方公務員法等が改正され、平成32年4月から、会計年度任用職員という制度が導入されます。併せて、特別職の要件を厳しくし、従来のような一般職職員と同じような仕事、勤務形態の職員を特別職として雇用することはできなくなります。それにより、従来の一般職非常勤職員と特別職嘱託員について、会計年度職員として一本化、明確化するものです。
会計年度任用職員は、その名の通り、同一会計年度内でしか雇用できず、年度をまたぐことはできません。ただし、更新は可能で、更新の際、職務経験等を加味して昇給させることもできます。また、期末手当も支給できます。
正規職員と同様の勤務時間とすることも、短時間勤務とすることもできます。
この制度の使い勝手
ワーキングプア解消、同一労働同一賃金の原則の尊重は、いいことだと思います。
(昔は、多くの地方公共団体では、非常勤職員に対してもボーナス相当のものを支給していたのを、旧自治省が強力な指導で止めさせたという経緯はあるのですが・・・。)
年度をまたいだ雇用ができないという点が、致命的に使い勝手が悪いと言わざるを得ません。
現在でも、非常勤職員は、1年更新の雇用の場合が多いと思いますが、それは会計年度に関係なく、7月から翌6月までのような期間でも行われています。それが、3月末日に一斉に期間が満了し、4月1日に更新するのでは、年度末、年度当初の忙しさに拍車をかけてしまうでしょう。
各地方自治体がどんな対応をされるか注視しながら、我が自治体の対応も考えなければなりません。
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