ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 地方自治法施行令 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしています。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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 一般家庭では、電気料、電話料、NHK受信料などは、銀行口座からの自動引き落としが普通だと思います。しかし、国や地方公共団体は、事情が異なります。支出命令などの手続をせずに公金の口座から「自動的に」引き落とされることは、許されません

 そこで、資金前渡という制度が使われることがあります。

 

資金前渡とは

 資金前渡とは、特定の経費について指定した職員(資金前渡職員)に概算で交付し、その職員から現金で支払をさせ、後日領収書等で精算させることです。昔は、正職員や非常勤職員の給与なども、資金前渡職員の口座にいったん支払われ、給与担当者がその口座から現金をおろして給料袋に詰め、個々の職員に配っていました。

 現在は、電気料、光熱水費、電話料などは、所要額を公金口座から出金して資金前渡職員の口座に入れておき、そこから口座振替で支払うという地方公共団体が多いようです。うまく活用すれば、企業における小口現金のような便利な活用も可能です。

 資金前渡の手法で支払できる経費は、地方自治法施行令で定められています。

 

地方自治法施行令第161条第1(資金前渡)

次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付    略

(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(15) 前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

(16) 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

 

NHK受信料の問題点

 御覧の通り、NHK受信料は施行令では対象とされておらず、資金前渡するには、各団体の財務規則などで定める必要があります。しかし、そのような定めをしている団体はあまりありません。

 これは、おそらく、自治法施行令に規定するのを総務省が失念したと思うのですが、悪意に考えると別の可能性もあります。

 NHK受信料は、口座振替であれば料金が多少割引になります。NHKと地方自治法の両方を所管する総務省としては、地方公共団体に対して割引の適用をしたくなかった?

考えすぎだとは思うのですが・・・。

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