ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 大阪地裁 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:大阪地裁

 124日、大阪地方裁判所は、福井県の大飯原子力発電所3号機と4号機について、国の原子力規制委員会の審査に看過しがたい誤りや欠落があるとして、原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。福島の原発事故後に新たな審査基準になってから、原発の設置許可が裁判所によって取り消されたのは初めてとのことです。

 

審査が緩すぎるのでは?

 取り消された理由は、耐震性の評価が不十分だということです。

私は、そもそも原発の稼働には反対ですが、これほど危険なものを稼働させるからには、過去に発生した最大の地震よりも多少大きな地震が来ても大丈夫なように作られているだろうと思っていました。しかし、そうではなかったようです。

裁判所は、「審査のガイドラインには、基準地震動の設定にあたっては過去に起きた地震の規模の平均値より大きな規模の地震が起きることも想定し、そうした『ばらつき』を考慮する必要があると書かれている。しかし、原子力規制委員会は『ばらつき』を考慮する場合、平均値に何らかの上乗せをする必要があるかどうかすら検討していない。審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり、違法」としています。

これが本当なら、にわかには信じがたい話です。福島の事故後も、こんな緩い基準で、しかもその緩い基準すら十分に守らずに審査をしていたのかと思うと、恐ろしくなります。

私の感覚では、過去の最大の地震の2倍の揺れ、最大の津波の2倍の高さの津波くらいを想定して対策が講じられていなければ、そんな危険なものは設置させてはならないと思います。

なぜ日本の与党政治家、電力会社は、こんな冒険野郎なのでしょうか?

健全な「保守主義」の政党が力を持つことを切望します。十分な安全対策を講じようとすれば、原発など到底そろばんに合わないでしょう。早く見切るべきです。

 

判決の意味は大きい

 裁判所の言っていることは、もっともです。他の原発も、こんな緩い基準で審査されていなかったのか、再検証されなければなりません。

 1217日、国が大阪高裁に控訴しました。これまでの傾向では、せっかく下級審が勇気ある判断をしても最後には最高裁でひっくり返されるようです。あの「黒い巨塔」の世界なのでしょう。でも、想定外の大きな地震が来れば事故を起こしてしまうような原発が再稼働しないよう、住民側を応援しています。

 「黒い巨塔 最高裁判所」(瀬木比呂志)を読んで  参照

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 固定資産税の課税の基礎となる評価額は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に従って定めますが、土地については1筆を単位として評価することが原則とされています。しかし、隣接する2筆以上の宅地が一体をなしていて、合わせて評価する必要がある場合には、一体をなしている部分を合わせて一画地として評価することになっています。

 

固定資産評価基準「別表第3 画地計算法」「2 画地の認定」から抜粋

 「各筆の宅地の評点数は、一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとする。この場合において、一画地は、原則として、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとする。ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。」

 

 1筆で評価した場合と、2筆以上を一画地として評価した場合とで、道路に接する状況や土地の形状が異なることになり、評価額に大きな差が生ずる場合があります。

実は、どのような場合に2筆以上の土地を一画地として評価するか、判例の傾向と実務の大勢、市町村ごとの認定に乖離が見られます。

 

かなり多くの市町村のやり方と判例の傾向

 問題になるのは、所有者の異なる2筆以上の土地が一体として使われているケースです。

 例えば、スーパーを経営する会社が、自社所有地の奥の隣接地を賃借して駐車場として利用する場合です。このような場合、無条件に、スーパーの建物のある会社の土地と賃借している駐車場部分の土地を一画地として評価してしまう市町村が見受けられます。

 判例は、所有者が異なる場合は、両方の土地にまたがって建物が存在するなど、「一見明白に」一体であると認められないと一画地としては認めない傾向です。青空駐車場程度では、建物の敷地と一体とは認めない判例が、東京高裁、高松高裁、大阪地裁など、多数を占めています。つまり、固定資産評価基準の「これらを合わせる必要がある場合」を限定的に解釈しているのです。

 一方、少数派ですが、名古屋地裁で、4筆の土地を一体的に月極駐車場として利用しているケースについて、そのうちの1筆の所有者の原告が別々に評価すべきと訴えたに対し、全体を一画地として評価した市の取扱いを是認しています。この判断は、他の筆の所有者が原告が代表取締役を務める株式会社の所有だったことや、他の判例では合わせて評価された土地が建物敷地であった場合が多いのに対し、本件は全体が月極駐車場であった点が影響している可能性があります。

 

 納税者としては、土地の賃貸借等をしている場合は、相手の土地と合わせて不当に高く評価されていないか、確認してみることをお勧めします。

 市町村としては、判例の傾向に従い、1筆ごとの評価を原則とし、所有者の異なる土地を一画地と認定するのは、両方の土地にまたがって建物が存在する場合などの極めて一体性の高い場合に限るべきかと思います。

 市町村の中には、判例の傾向が上記のとおりであることを無視して、頑なに所有者の異なる土地の一画地評価を継続している団体もあります。それが誤りであることは、次の機会に論じようと思います。


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