ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 太陽光発電 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:太陽光発電

 6月7日、政府が、2022年の夏は電力需給ひっ迫が予想されるとして、企業と家庭に7~9月の節電を要請したという報道がありました。また、2023年1月には、東京電力管内で電力不足が予想されているようです。

 

太陽光発電と蓄電池の普及が急がれる
 住宅建設時の太陽光発電装置設置の義務付けなどの動きも出始めています。これをもっと加速させなければなりません。それには、太陽光発電装置と蓄電池をもっと低価格にし、同時に設置の動機づけとなる買い取り制度も充実させなければならないでしょう。
 我が家でも自宅屋根に太陽光発電装置を設置しています。2021年の年間の発電量は6467キロワット、我が家の消費量は2754キロワットでした。発電量のうち、1048キロワットは自家消費し、残りの5419キロワットを地元電力会社に売電しています。
 また、蓄電池は設置していないので、1707キロワットを電力会社から買電しています。
 我が家程度の発電でも、消費量の倍以上を発電しているのです。蓄電池を設置すれば、外部からの供給はほとんど不要になるでしょう。日本海側で冬季に発電量が不足するでしょうが、太平洋側の発電量でカバーできるはずです。 

原発は不要
 電力不足になると、すぐ原発再稼働を言い出す短絡的な人たちがいます。原発の設置や安全対策に膨大な費用をかけるくらいなら、全国の住宅に太陽光発電と蓄電を普及させるほうが効率的でしょう。しかも、大事故の心配もなく、テロやミサイル攻撃の標的にされる心配もありません。
 我が家も、蓄電装置がもう少し安価になれば導入しようと思っています。

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 先日の土曜日、今年も確定申告を終えました。10年ほど前から電子申告(e-Taxを利用していますが、休みの日に自宅でできるので、便利です。

 

長官への怒りを現場の職員にぶつけない

 世間では、国税庁長官の虚偽答弁に対する非難から、確定申告の混乱を心配する声もありました。納税者としての怒りを伝えたい気持ちは、私もよく分かりますが、それを税務署員にぶつけるのは、ただでさえ忙しい時に、気の毒です。そういう人がトップに就任して、一番怒っているのが税務署員ではないかと思っているので、私は、そういうことは、やらないことにしています。

 

 e-Taxの手続の最後に、任意の協力としてのアンケート調査e-Taxの使い勝手などを問うもの)がありました。便利なシステムであることを答えたうえで、そこに3つほど注文を書きました。

 ① e-Taxにマイクロソフトedgeが使えず、インターネット・エクスプローラーに切り替えなければならないのが、面倒なこと。

 ② 29年分申告用の医療費明細書の様式変更は、29年の初めころには周知していただきたかったこと。

 ③ 国民の不信を招いている人物を国税庁の長官に据えているのは、正しい申告をしようとする納税者のモラールを損なうこと。

 最後の一つは、おまけです。

 

公務員の確定申告のメリット

 ずっとサラリーマン(県職員など)でしたが、20年ほど前から確定申告を続けています。子供の成長で自宅が手狭になって住み替えたとき、バブル崩壊後で不動産価格が下がっていたため、前の自宅を売らずに賃貸したためです。

 

 私の在職していた県庁は、副業(営利企業等従事許可)の基準が、国家公務員のように独立家屋なら5棟以上でなければ許可手続不要とするほど甘くはありません。投資目的でマンションを取得しようとすれば、たとえ1室でもダメとされますが、私のケースのように、持っていた資産を活用するケースなどは、小規模であれば許可手続不要で認められます。

 

 住み替えてしばらくはローンに苦しみましたが、賃貸を始めたのは、結果的に大正解だったと思います。

 毎年、確定申告することが、非常にいい経験になりました。

もちろん、給与所得者ですから、年末調整は職場でやっていますが、給与以外の所得が20万円以上あると確定申告の義務が生じます。県職員としての仕事の中で、所得税の概略は知っていましたし、簿記資格を取得する中で企業会計の知識も持っていましたが、自分で申告を体験することで、より深く理解できました。

 減価償却のやり方や、耐震補強工事をしたときに、どこまでを当年度の経費にし、どこからを資本的支出として減価償却資産にするか等、その都度調べて対応しました。1棟だけの賃貸でもいろいろな事案が発生するので、勉強になります。

 

 10年ほど前、電子申告にするため、住民基本台帳カードを取得するとともに公的個人認証の手続もしました。その後、マイナンバーカードに切り替えています。

私の周囲の県職員には、わざわざそんな手続をした経験のある人はほとんどいませんでした。

 

 4年前からは、帳簿を整えて、青色申告(現金主義)の申請をし、移行しました。

 2年前からは、屋根に太陽光発電システムを設置し、雑所得が加わりました。

 

 これらの体験で得た知識は、県職員としての仕事の中で、大変役立ちました。県職員としての能力の幅を少し広げてくれたと思います。

 今も、市町村職員研修の講師をするときはもちろん、第2の職場の通常業務でも役立っています。

 

 地方公務員法の改正で、会計年度任用職員には一定の副業が認められるようになりますが、正規職員にも一定の範囲で副業を認めた方が、仕事の成果が上がるのではないかと思います。

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 営利企業への従事等の制限は、国家公務員については人事院の運用通知でかなり詳細に定められています。しかし、これは国家公務員についてのきまりで、地方公務員については、運用について詳細な定めをしている団体はあまりありません。また、団体ごとに取扱いがまちまちな部分が多いようです。

 

 ほぼ全国共通に言えることは、

1 僧侶等は、お布施は労働の対価としての報酬と解されないことから、「報

酬を得て事業に従事する」には該当せず、対象外。(行政実例)

2 農業は、自家消費程度なら問題にならないが、大規模になると許可の対象になり、一般的には許可されない。(人事院の運用通知をなんとなく準用)

3 団体の役員や消防団員になって報酬を受けることは、許可の対象であり、公益的なもので報酬も過大でなければ許可される。消防団員等は奨励されているが、許可手続は必ず取らなければならない。

 

 以下の取扱いは、団体により扱いが異なっているようです。

4 不動産の賃貸は、人事院の通知では10室未満のマンション経営等は許可手続を要しないが、このような通知をもっていない地方公共団体では、たとえ1室でも制限の対象とされる可能性がある。相続等で賃貸不動産をやむを得ず相続した場合等は許可されるか、制限の対象外とされる可能性が高いが、自分で新たに不動産投資としてマンションを取得する等は、1室でも、許可されないことも大いにあり得るから、あらかじめ人事当局に相談したほうがいい。

5 太陽光発電は、人事院の通知では定格出力10キロワット未満は許可手続を要しないが、地方公共団体では具体的な定めがないことが多いので、あらかじめ人事当局に相談が必要である。

 

 地方自治だから当然なのですが、人事院規則や通知がそのまま適用されないのが、難しいところです。

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