4月1日午前0時から役務の提供を受ける契約は、その前日、つまり前年度の3月31日までに締結しておかなければならないことは当然です。

 長期継続契約の制度は、事業年度開始前(歳出予算の発効前)の契約も容認する制度なので、3月中に契約しても何の問題もないわけですが、これを問題にする人がいます。

 

無理な41日付け契約の違法性

長期継続契約まで前年度中の締約締結をためらう人たちの一部は、入札等の準備行為を3月中に行い、契約締結だけ4月1日付で行います。4月1日が、土曜、日曜であろうと、実際は4月3日に契約書を作成しようと、日付だけ4月1日にするのです。

このやり方は、予定価格の決定、入札公告といった支出負担行為を前年度中にやってしまっているので、契約締結だけ4月1日にしようと、3月中に契約したのと同じことで、意味がありません。

また、契約を締結するまでのわずかな期間ですが、未契約のまま業者から役務の提供を受けることになります。こういうことは、癒着につながります。

 

契約時期を動かす手法

 契約期間を4月から翌年3月まででなく、例えば、10月1日から翌年9月末日までに動かす自治体もあります。この場合は、当然、契約期間が始まる前の9月末までには契約締結を済ませているはずなので、問題はありません。

 我が自治体も、このようにしている契約はたくさんありますが、目的は繁忙期を避けることなどです。事業年度開始前の契約締結を避けるためではありません。

 

4月からの契約と10月からの契約の比較

 当年4月1日から翌年3月末日までの契約を当年3月中に締結することと、当年101日から翌年9月末日までの契約を当年9月中に締結することを比較してみます。

 自治法、自治令のどの条文を見ても、前者が違法で後者が適法だと解釈できるような部分はありません。また、歳出予算は、支出の上限を決めるだけで個々の契約の可否を判断するものではないので、後者だけが締約締結年度の歳出予算の範囲内だということもできません。

 そもそも、このような議論は、予算単年度主義をどこまで尊重するかということが基本です。予算単年度主義、支出負担行為は年度内に完結させるという原則に対し、前者はわずかな逸脱であるのに対し、後者は大幅な逸脱です。

 長期継続契約は、予算単年度主義の例外を認める制度ですが、例外を認めるのに際して、大幅な逸脱だけ認めるがわずかな逸脱は認めないなどという制度は、ありえません。

 また、制度を作った旧自治省もそんなことは考えていなかったはずです。そんな考えであれば、地方自治体に契約期間のスライドを指導した(当時は「助言」でなく「指導」でもよかった。)はずですが、そんな形跡はありません。今でも、どこの自治体も、土地を長期に借りる契約(昭和38年改正から長期継続契約)は41日からになっているのが多い状況です。

 後者のみを適法と認め、前者を違法とすることに、公益上の意味は何ら見出すことができず、無意味です。そんな制度を作るはずがありません。法令の解釈、運用は、公益上の目的に沿ったものでなければなりません。

 

 我が自治体は、今後も、長期継続契約については、4月1日から役務の提供を受けるものは3月中に正しく締結します。

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