令和6年6月から始った定額減税、支給する給与の明細にいくら減税されているのかを明示しなければならないこととされ、企業の経理担当者等が四苦八苦しました。私もその一人ですが、6月14日までに準備を終え、6月の給料支給に間に合いました。
一方、既に68歳で、パートで働いて給与も少ない私は、年金もいただいています。その年金でも定額減税が行われます。
年金の源泉徴収
定年まで県庁職員だった私は、それまでに掛けていた厚生年金相当の分を地方職員共済組合から支給されます。また、国民年金分と定年後に5年間フルタイムで社会保険の加入者として働いていた分の厚生年金は、日本年金機構から支給されます。
1か所から受ける年金が年額158万円(65歳未満の人は108万円)を超えると、支給の際に所得税が源泉徴収されます。公務員OBの私の場合、日本年金機構からの年金はこれに満たないので、源泉徴収されていません。しかし、地方職員共済組合からの年金はこの基準を上回るので、これまでは1回の支給(2か月分)で8千円以上源泉徴収されていました。
それが、6月14日支給分の明細を見ると、控除欄に所得税0円と記載され、裏面の説明書きには、「令和6年6月からの所得税額は、定額減税後の税額を記載しています。」と書いてあります。本来の源泉徴収額がいくらで、いくら定額減税されたのかが分からない明細になっています。
日本年金機構の「年金振込通知書」の様式も同様で、所得税額が0円と表示され、注書きで「令和6年6月からの所得税額は、定額減税後の税額を記載しています。」とあり、裏面に定額減税が一人3万円という説明があるだけです。具体的に今回いくら減税されているのか分かりません。
公的年金については、定額減税の具体的な金額は、各支払者から翌年初に発行される源泉徴収票で表示されるだけのようです。
給与との扱いの差
給与支払者に対しては、6月以降の支払の際に源泉徴収税額がいくら減額されているか明示することが義務付けられています。それが、年金支払者には義務付けられていないようです。この扱いの差は、何なのでしょうか?私は、そもそもこんな明示は不要だと考えてはいるのですが、不公平な感じがします。
普通に考えれば、民間企業に対してさえ厳しく義務を課しておきながら、公的機関である年金支払者に対して緩めることは変です。年金機構等にも明示義務を課せば、膨大な事務になったかもしれませんが、民間事業者も同じことです。老人はどうせ分からないから知らせなくてもいいということでもないでしょう。
日本年金機構や各共済組合にはお友達がいるからでしょうか?民間企業で対応させられた一人としては、政府は身内に甘いという印象を持ってしまいます。
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