ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 定額減税 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:定額減税

 令和6年6月から始った定額減税、支給する給与の明細にいくら減税されているのかを明示しなければならないこととされ、企業の経理担当者等が四苦八苦しました。私もその一人ですが、6月14日までに準備を終え、6月の給料支給に間に合いました。

 一方、既に68歳で、パートで働いて給与も少ない私は、年金もいただいています。その年金でも定額減税が行われます。

年金の源泉徴収

 定年まで県庁職員だった私は、それまでに掛けていた厚生年金相当の分を地方職員共済組合から支給されます。また、国民年金分と定年後に5年間フルタイムで社会保険の加入者として働いていた分の厚生年金は、日本年金機構から支給されます。

 1か所から受ける年金が年額158万円(65歳未満の人は108万円)を超えると、支給の際に所得税が源泉徴収されます。公務員OBの私の場合、日本年金機構からの年金はこれに満たないので、源泉徴収されていません。しかし、地方職員共済組合からの年金はこの基準を上回るので、これまでは1回の支給(2か月分)で8千円以上源泉徴収されていました。

 それが、6月14日支給分の明細を見ると、控除欄に所得税0円と記載され、裏面の説明書きには、「令和6年6月からの所得税額は、定額減税後の税額を記載しています。」と書いてあります。本来の源泉徴収額がいくらで、いくら定額減税されたのかが分からない明細になっています。

 日本年金機構の「年金振込通知書」の様式も同様で、所得税額が0円と表示され、注書きで「令和6年6月からの所得税額は、定額減税後の税額を記載しています。」とあり、裏面に定額減税が一人3万円という説明があるだけです。具体的に今回いくら減税されているのか分かりません。

 公的年金については、定額減税の具体的な金額は、各支払者から翌年初に発行される源泉徴収票で表示されるだけのようです。

給与との扱いの差

 給与支払者に対しては、6月以降の支払の際に源泉徴収税額がいくら減額されているか明示することが義務付けられています。それが、年金支払者には義務付けられていないようです。この扱いの差は、何なのでしょうか?私は、そもそもこんな明示は不要だと考えてはいるのですが、不公平な感じがします。

 普通に考えれば、民間企業に対してさえ厳しく義務を課しておきながら、公的機関である年金支払者に対して緩めることは変です。年金機構等にも明示義務を課せば、膨大な事務になったかもしれませんが、民間事業者も同じことです。老人はどうせ分からないから知らせなくてもいいということでもないでしょう。

 日本年金機構や各共済組合にはお友達がいるからでしょうか?民間企業で対応させられた一人としては、政府は身内に甘いという印象を持ってしまいます。

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 3月11日(月)、会社に税務署から「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年度所得税の定額減税のしかた」という小冊子が送られてきました。

 私はすっかり忘れていましたが、数か月前、岸田首相が税金の増収分の一部を物価高に苦しむ国民に還元するため、定額減税をするなどと発表していたのを思い出しました。財務大臣が、増収分はもう別のところで使っているので還元する分など残っていないと言っていましたが、結局実施するようです。将来世代へのツケになってしまいました。

 政権サイドが悪いのであって、実務担当者が準備できるよう法案が国会で可決される前に実務パンフレットの配布を始めた国税庁の姿勢は評価したいと思います。国会軽視だなどと批判する奴もいるかもしれませんが・・・。国税庁のWebサイトでは、2月初旬からQ&Aまで載せて早めの周知を図っていたようです。

 

定額減税のしかた

 報道では「1人4万円の定額減税」と聞いていましたが、送られてきたパンフレットでは3万円です。4万円というのは、所得税3万円、住民税1万円の計のようです。本人と扶養親族が対象になります。この扶養親族には、所得税の扶養控除の対象にならない子供も含まれます。我が家は、私と無職の妻の二人分で、6万円が所得税から差し引かれます。

 所得税については、今年6月以降に支払われる給与に係る源泉所得税から控除され、控除しきれない場合は、6、7月の賞与、7月分給与と順次差し引かれます。

 私は、もう薄給のパートタイマーで、給与所得より年金所得の方が多いのですが、年末調整を会社でやってもらうため、扶養控除等申告書を会社に提出しています。だからこの定額減税も、年金ではなく給与でやってもらうことになりますが、6万円も控除しきれないので、確定申告で精算することになるでしょう。

 

 この減税のやりかた、給与の手取りが少しずつ増える形なので、消費喚起策にはなりませんが、物価高の補填にはなるかもしれません。

 住民税はまた別のやり方です。企業等の給与担当者は、苦労させられそうです。

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