ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 山口県田布施町 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:山口県田布施町

 山口県田布施町で、固定資産税の課税誤りが放置されていたことを内部告発した職員を他の職員から切り離された一人だけの職場に異動させたパワハラ問題が昨年(2020年)6月に発覚し、全国的に話題を呼びました。私も関心があったのでこのブログで2回ほど取り上げたのですが、続報も聞こえてこず、失念していたところ、その後の情報について当時の記事にある方からコメントをいただきました。

 「山口県田布施町のパワハラ 幕引きを許すな!」 参照願います。

 

 いただいたコメントの情報をもとに私も町のホームページで議会の議事録を読んでみました。

 町議会ではこの問題の調査のために特別委員会を設置し、また、弁護士等の有識者による第三者委員会を設置して解明すると表明していましたが、実質的に何も調査しないまま9月に特別委員会も解散してしまったようです。

 

第三者委員会を設置しなかった理由

 特別委員会の委員長を務めた議員の答弁等によると、第三者委員会の設置について町の顧問弁護士から法律上の疑義を指摘されたとのことです。法律上の疑義というのは、地方自治法では附属機関の設置は執行機関には認められているものの、議会については根拠規定がないというものです。

 それは、そのとおりです。議会が外部人材による調査委員会等を設置する根拠規定は見当たりません。ただ、禁止する規定もなく、三重県などでは例があるようです。

 長部局でも、法律や条例によらず、自治法の根拠を有しない審議会、委員会など、山ほどあります。

 第三者委員会の設置が不適当だとしても、特別委員会に外部有識者を参考人として招致して意見を聞くことは完全に適法です。第三者委員会の設置に疑義があるのなら、特別委員会の中で解明すればいいことであり、調査自体を放棄してしまうのは、本末転倒です。幕引きの口実にしたかったのでしょう。議事録や報道を見ると、あの町の議員さんの多くは、町行政の適正化より、くさい物に早く蓋をすることに意識が集中していたようです。

 特別委員会では、有識者の意見を聞いて、再発防止策だけ提言しています。実態や原因を究明せずに再発防止策だけ提言というのは、妙な話です。調査したという形だけ整えるためのアリバイ工作ですね。

 

長や公平委員会の権限を侵す?

 特別委員長は、「執行機関に第三者委員会のような付属機関を設置し、人事異動等の人事行政を諮問することは、 地方自治法の趣旨から町長の執行権限を阻害するものであり、適当でないことを確認」とも言っていますが、これもごまかしです。条例で人事に関する権限を有する附属機関を設置するなどすれば、適当ではないでしょうが、長の権限行使の参考にする目的で有識者に意見を聞くための委員会(条例に基づかない附属機関)など、設置しても何の問題もないでしょう。また、長の権限行使をチェックすることは議会の役割で、長の執行権限を阻害することにはなりません。

 また、特別委員長は「人事に関することは、県の公平委員会、全てこっちに任されていますので、私たちじゃちょっと 事実関係に関してはちょっとできないということになっており・・・」とも言っています。公平委員会は各自治体に設置するもので、県に設置するものではありません。田布施町の場合、一部事務組合に委任しているのでしょう。また、長が行う権限の行使についてチェックすることは議会の役割で、公平委員会の権限などと関係ありません。

 

 やはり、世間の注目が薄れると、変な動きが出てしまうのですね。本件も、まんまと幕引きをさせてしまったようです。

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 山口県田布施町で、課税ミスを内部告発した40代の職員を、役場庁舎とは別棟の1人だけの部署に異動させ、隔離したパワハラが問題となっています。その問題が報じられ、町当局に非難の声が殺到した結果、町ではその職員を再度異動させて収拾を図る構えを見せているようです。

普通の部署への異動は当然ですが、それで幕引きさせてはいけません。様々な問題点の真相、原因を明らかにし、再発を防ぐ仕組を作らなければなりません。
 「山口県田布施町の内部告発職員いじめ まだこんなことを・・・」

 

解明、責任追及すべき問題点

1 この職員は、課税ミスを上司の税務課長に報告したが、無視された。このような場合に、公益通報すべき窓口が用意され、職員に周知されていたか?(なぜ職員は、議員に通報しなければならなかったのか?)

2 税務課長は、課税ミスについて報告を受けながら、なぜ対応しなかったのか?課長の独断か、町長等へ報告した上での対応だったのか?

3 人事評価制度適切に運用されているか?面談をせずに評価をすることは、通常あり得ない。普通は、業務目標設定のための面談、中間・期末評価のための面談、評価結果をフィードバックするための面談など、複数回の面談が行われるはずである。他の職員に対しても、面談をせずに評価している事例があるのではないか?

4 人事評価は、通常、多くの評価項目の総合点であり、0点は考えられない。評価項目や評価方法がどうなっているのか?評価要領に従わずにアバウトに評価したのではないか?また、この職員以外に対しても、このようなやり方が横行しているのではないか?

5 人事評価結果を期末・勤勉手当や定期昇給に反映させる仕組はどうなっているか?仮に、0点の評価で不当な処遇(昇給なしなど)が行われていたら、さかのぼって是正する必要がある。

 

議会に期待

 町議会では、この問題について、特別委員会やさらに外部の弁護士等による第三者委員会を設置して調査することを検討しているようです。

 中規模以上の市では、あまりこのような問題は起こらないのですが、小さい町村では、首長や総務課長が好き勝手をやって、問題が発生することが時々あります。

 せっかく、体制に酷い問題があることが明らかになったのですから、これを好機として、正常化させていただきたいと思います。田布施町議会の皆さま、頑張ってください。期待しています。

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 山口県田布施町で、固定資産税の課税ミスを内部告発した40代の職員を、役場庁舎とは別棟の1人だけの部署に異動させたことが問題になっています。具体的な仕事の指示もほとんどないようです。古典的な「いじめ」です。

 

事件の概要

この職員は、税務課に勤務していた20185月、過去から固定資産税を過大に徴収していたことに気づき、当時の課長らに報告しましたが、調査されなかったため町議らに内部告発したとのことです。その結果、問題が明らかになり、199月には税務課長が減給の懲戒処分となり、町長も給与を減額しました。

 一方、お手柄の職員は、188月に別部署に異動となりましたが、18年度の人事評価は上司の面談もないまま「0点」だったと報じられています。さらに、194月に一部事務組合に派遣され、204月には約30年ぶりに設けられた「町史編纂室」という一人だけの職場に異動させられたというのが、事件の概要です。

職員は「パワハラで不当人事」と主張、町議会でも人事権の乱用という指摘が出たものの、町側は「問題はない」と主張しているようです。

 

昔はたまにあった

 私が県庁に採用された昭和の時代には、このような話は時々ありました。某町で、選挙で当選した町長が、相手陣営だと思われた役場の課長を廃棄物処理の作業員に異動させ、「適材適所だ」と議会で言い放った事件などです。

 もちろん、そんな話が通用するはずがなく、公平審査や裁判の末、首長側が恥をかく結果になることが多かったため、近年は地方自治体では露骨な話は絶えたと思っていました。公益通報者保護制度のある令和の時代に、こんなアホなことをする首長がいたとは・・・。

 

公平委員会に措置要求をすべき

 この種の話は、議会での追及と併せて、まずは公平委員会に措置要求を申し立てるべきだと思います。

 措置要求すべき内容は、他の職員から隔離された職場環境の是正通常の人事異動に戻すことなど、さらに、給与等の是正も必要かもしれません。18年度の人事評価が0点だったなら、その年度の期末・勤勉手当、191月の昇給に影響している疑いが濃厚です。19年度中の処遇は、町ではなく、一部事務組合で行われているはずなのでどうなっているか不明ですが、管理者がその町長で、事務局がその町役場にあるような組合なら、同じかもしれません。

 18年度の人事評価を今の時点で争うことは困難な面もあるかもしれませんが、現在の処遇に響いていることであり、私は可能だと思います。

 幸い、公平委員会は、田布施町には置いてなく、山口県市町総合事務組合という全県的な一部事務組合が担っているようです。公平に審査してくれると思います。

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