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巷では、加計学園問題で官邸が介入して行政をゆがめたことなどが議論されています。「行政実例」や指導の「通知」の中には、大昔に発出されて未だに行政をゆがめ続けているものが存在します。
履行検査日で所属年度を決定?
最初に、「工事請負費等は履行の確認のために行う検査の日によって所属年度が左右されるのが原則である。」(昭和38.12.19通知)を見てみます。これは、自治法施行令第143条第1項第4号「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の官僚があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度」という条文の解釈を示す通知です。
この通知が弊害の多い困った通知であることは、以前、「3月31日の履行検査」の中で、指摘しました。
年度を超えて前金払してはダメ?
「後年度に属する経費を当該年度において前金払することはできない。たとえある経費を継続費としたとしても、当該年度の支出額に計上されていない限りできない。」(昭和29.6.2行政実例)
この行政実例も、実態を無視した困ったものであることは、以前、「年度を超える前金払って、本当に違法?」の中で指摘しています。
いつまでこのようなカビの生えた通知、行政実例に縛られ、虚偽の文書を作成し、窮屈な取扱いをしなければならないのでしょう?