ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 年度区分 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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 地方自治法の特別法でもある地方公営企業法が、会計年度区分についてどのように規定しているか見てみると、次のように規定しています。

(計理の方法)

第20条 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。

 

 「費用収益対応の原則」に従うことを明確に宣言しています。これは、発生主義を採る企業会計だから書ける規定です。企業会計では、経営成績を正しく反映させるため、費用収益対応の原則が大切にされています。例えば、翌年度の6月に支給する賞与が今年度の12月から来年度の5月までの勤務実績に基づいて支給されるとすれば、12月から3月分までの4か月の勤務に対応する部分は、今年度に支出がなくても今年度の経費として見越(みこし)計上します。また、今年度の7月に支出した火災保険料が今年度の8月から来年度の7月までの1年分の保険料だとすれば、今年度に全額支払っているでしょうが、来年度の4月から7月までの4か月分は翌年度の経費として繰り延べます。

 現金主義を原則とする普通会計では、このようなシステムはなく、費用収益対応の原則の厳格な適用は不可能です。

 この明確な原則があるため、地方公営企業会計法施行令の歳入の所属年度に関する規定は、自治法施行令に比べてシンプルです。

 

地方公営企業法施行令

(収益の年度所属区分)

第十条 地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。

一 主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度

二 資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度

三 前二号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度

 

自治法施行令との比較

 公営企業法施行令第10条第1号では、「調査決定した日」と言っています。これは、いわゆる「調定日」を指すことは明らかです。自治法施行令にはこのような文言はなく、この規定ぶりの違いから解釈すれば、自治法施行令の方は調定の日で所属年度を判別するつもりがないことは明確です。

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変更調定の日を無理やり年度内の日に遡る

 調定の日で所属年度を判定する場合、出納整理期間中に誤りを発見して過誤納金として還付する場合などにも矛盾が生じます。

このような場合、変更(減額)調定の手続は当然ながら4月、5月に行われます。しかし、そもそもの収入が旧年度に所属するものですから、出納整理期間中に是正される場合は旧年度の扱いで処理されます。そのことは、会計年度独立の原則からも当然なのですが、その減額調定の日を旧年度内の日に遡らざるを得なくなるという矛盾が生じます。矛盾というより、処理日の虚偽記載です。私の在職していた県庁、現在在職している小規模自治体を含め、総務省の指導の下、このような虚偽日付の手続を行っている自治体が多いのが現状です。

 

出納整理期間中に調定漏れを発見した場合

 調定すべきものが調定されていなかったことに気づいた場合、調定の日を判定基準としていますから、出納整理期間中であっても新年度の歳入とすることになります。しかし、その収入は、本来は旧年度にすべき性質のものですから、会計年度独立の原則からは外れます。

 また、減額調定の場合は旧年度の処理とすることとの間に、齟齬が生じます。

 出納整理期間中に誤りを発見して減額する場合は、旧年度処理とすべきことは当然であり、異論はないでしょう。

 では、計算誤りがあって増額しなければならない場合は、どうでしょうか?減額の場合と区別する理由がないので、同じく旧年度処理でしょう。

 では、電力会社に対する電柱等に係る使用料で、電柱が1本漏れていたことに気づいた場合は、どうでしょうか?その1本分を新たに調定するか、前の調定を増額変更するかで新年度と旧年度を分けるのでしょうか?

さらに、1本だけの使用許可を受けている事業者の調定が漏れていた場合はどうでしょうか?

このように考えていくと、調定の日で所属年度を判別することは、不合理であることが分かります。もともと、自治法、自治令は、そんなことを求めておらず、後から「地方財務実務提要」などがそう解説しているだけなのです。

 

「自治令が発生主義に依拠している理由」

 「地方財務実務提要」(第1853頁)にこのような標題のQ&Aがあり、その回答として、次のように説明されています。

 「地方公共団体の歳入歳出に係る一連の事務処理行為のうち、その出発点に当たる調定及び支出負担行為については自治法上必須のものとして位置付けており、これが行われた時点を基準として判断すれば、当該行為がどの年度の予算の効力期間に行われたものであるかが法律上、また外形的にも明確であることから、自治法は発生主義を採っているものと思われます。

 なお、右のことの結果として、調定又は支出負担行為は必ず年度内にこれを行わなければならないものと解されています。」

 一読すると何となく分かったような気がする文書ですが、よく読むと、原因と結果がループしており、論理的に無茶苦茶です。

 「調定及び支出負担行為については自治法上必須のものとして位置付けており、」までは、そのとおりでしょう。

 しかし、「これが行われた時点を基準として判断すれば、当該行為がどの年度の予算の効力期間に行われたものであるかが法律上、また外形的にも明確であることから、自治法は発生主義を採っている」という部分は、論理が飛躍しています。調定という手続をした日を基準として区分することにすれば外形的に明確にはなるでしょう。しかし、何をもって「法律上明確」と言っているのか、また、外形的に明確であることがなぜ発生主義に結びつくのか、意味が不明です。

 極め付けが、最後の「なお書き」です。「調定の日で区分することにすれば分かりやすいからそうしよう」と言っておきながら、「だから、調定の日は年度内にしなければならない」とのこと。何が理由で、何がその結果であるか、逆転させてしまっています。

 笑ってしまうほど、非論理的な文章です。

 

 こんな見解に従って、全国の自治体では、実際に調査、計算して内部的な意思決定をした日ではない日を「調定の日」として、虚偽の記載を続けているのです。

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