ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 年末調整 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:年末調整

 平成29年までは、配偶者控除の可否は配偶者の所得だけで判定されていました。それが、平成30年分から納税者本人の合計所得金額が1千万円を超えると配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除も納税者本人の合計所得金額が9百万円を超えると逓減されるように改正されました。

 その関係で、年末調整の際に勤務先に提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、配偶者の合計所得金額の見積もりに加え、納税者本人の合計所得金額の見積もりも記載しなければならなくなりました。

 従来は、年末調整で面倒くさいことは、保険料等の証明書をそろえて転記することだけだったのですが、もう一つ面倒が増えました。

 

所得の見積もりが意外に面倒

 正確に見積もろうとすれば、仮決算が必要です。給与所得だけなら簡単でしょうが、あいにく私の場合、わずかな不動産収入と、自宅屋根の太陽光発電による雑収入などがあるため、それぞれ経費や減価償却費なども計算する必要があります。しかも、その不動産も自宅も妻と共有のため、無職の妻の所得計算も必要です。

結局、確定申告時の作業のかなりの部分を前倒しで行うことになるのです。

 本当は、私(定年退職後の再就職)の合計所得金額も妻の合計所得金額も、余裕で配偶者控除が受けられる程度の低い金額なので、あまり厳密に計算せず、アバウトな数字を入れておいても全く問題ないとは思います。しかし、部屋などは散らかし放題なくせに変なところが几帳面な性格のため、無駄な手間をかけてしまっています。

 

令和2年の改正

 従来は65万円までの給与収入は全額が給与所得控除になって所得が生じませんでした。令和2年の改正では、その金額が55万円に引き下げられました。それに伴って、従来は配偶者控除、配偶者特別控除を受けられた人が、受けられなくなることがないように所得要件などの微修正が行われています。

 また、従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」がなくなり、新たに「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が加わったようです。

 従来の様式では、本人分も配偶者分も、合計所得金額の所得種類別の内訳等(例えば、不動産収入〇円、必要経費〇円、不動産所得〇円など)を記載する欄があったのですが、新たな様式では、記載欄の節約のためか、給与所得とそれ以外の所得の二本に分けて所得金額のみ記載すればいいようになっています。よりアバウトな様式になったわけですが、結局、「給与所得以外の所得」を正確に見積もるには所得の種類ごとに見積もらなければならないので、私の手間は変わりません。

 また、昨年と同じ様式なら前年の控えを見て同じように記載すればいいのですが、様式変更がたびたびあると余計な手間がかかってしまいます。

 

 すべての収入、保険料の支出などがマイナンバーに紐付けされ、自動的に計算されれば助かるのですが・・・。

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 先日、庶務担当者が税務署の年末調整の説明会に行き、翌日、職場で、年末調整のための書類が配られました。親切に、前年度に提出した書類が参考として添付されています。広げてみると、「平成30年度 給与所得者の配偶者控除等申告書」という昨年までにはなかった様式が加わっています。私の場合は、なかなか面倒くさそうです。

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

 従来は、本人がどんなに高額所得者であろうと、配偶者に所得がなければ配偶者控除を受けることができました。それが平成30年分から、本人の所得が900万円以下であれば従来どおり38万円の所得控除ですが、それを超えると、段階的に26万円、13万円と割り落としがかかり、1000万円を超えると控除なしになってしまいます。

 また、配偶者の所得が38万円を超える場合の配偶者特別控除の金額区分も変更になり、本人の所得と配偶者の所得に応じて38万円(配偶者控除と同額)から1万円までの控除になります。そのため、この新たな様式が加わったようです。

 本人や配偶者の平成30年の合計所得金額の「見込み」について、給与所得、不動産所得などの所得の種類別に計算する欄があります。庶務担当者が確認する作業も大変そうです。

 今(11月中旬)の時点ではまだ12月分の期末勤勉手当や月例給与も受け取っておらず、平成30年の所得など確定していないので、見込みの数字にならざるを得ません。庶務担当者は大ざっぱでいいと言いますが、後で修正が必要になるなどで庶務担当者に面倒をかけないよう、可能な限り正確に出そうと頑張っています。

 

「保険料控除申告書」

 これは従来と同じ様式ですが、保険会社から郵送されてきた証明書で紛失したものがないか、毎年のように心配しています。せっかくマイナンバー制度ができたのですから、国の方で一括して計算してくれないものかとも思いますが、個人の収入、支出がすべて集約されてしまう社会も、窮屈かもしれません。

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所得税とは

 所得税とは、個人(自然人)の所得に対してかかる国税です。

 

 「所得」とは、いわゆる、もうけのことです。一般的には、収入からそれを得るために要した費用を差し引いた残りです。ただし、給与所得は、必要な経費というのが把握しにくいので、金額に応じた一定の率による額を必要経費と見なして「給与所得控除」とし、給与収入から給与所得控除を差し引いたものを給与所得とすることが原則になっています。それ以上に経費がかかっていると主張する人は、領収書をそろえて税務署に申告することもできますが、そんな人は少ないようです。

 

所得税の申告、源泉徴収

 所得税は、所得を得た人が税務署に申告して納付するのが原則ですが、給与、年金、預金利息等については、それを支払う人が支払時に一定率の額を天引き(源泉徴収)して、本人に代理して税務署に納めることになっています。

  課税期間は暦年で、ある年の1月1日から12月31日までに生じた所得について、その年分の所得として、翌年の2月16日から3月15日まで(土日の場合は繰り下げて次の月曜日)までに申告(確定申告)し、納税するのが原則です。

  給与所得については、給与支払者(雇い主等)が年末にその年中のその人の給与を合計し、その正確な金額に合わせて正しい所得税額を計算し、その年の最後の給与支払いの際に過不足を調整します。それを年末調整といいます。給与所得しかない人はそれで法律どおりの税額になるので、確定申告の義務が免除されます。ただし、給与を2カ所以上から得ている人、年2000万円以上の給与収入のある人、他の所得(不動産所得等)がある人は、確定申告しなければなりません。

 

所得控除

  所得金額(収入から必要経費または給与所得控除などを差し引いた金額)にそのまま税率をかけて税額を算定するわけではありません。生活実態などに配慮して様々な項目で一定金額が差し引かれ、残った金額(課税所得金額)に税率を乗じます。

まず、基礎控除として38万円(平成29年時点)、その他、配偶者や親族を扶養していれば配偶者控除や扶養控除など、様々な控除(「所得控除」という。)がされたうえで、税率を乗じて、税額を算定します。

職場でやる年末調整では、扶養控除や生命保険料控除など、一般的な所得控除は証明書を出させて調整してくれますが、多額の医療費を支出した場合の医療費控除、火災や盗難で損害があった場合の雑損控除、赤十字などに寄付をした場合の寄附金控除などは職場の年末調整では調整してくれません。だから、確定申告の義務がない給与所得者も、それらの控除を計算すれば税額が少なくなりそうだったら、確定申告することができ、源泉徴収された税額の一部を還付してもらえます。

 

いわゆる「103万円の壁」

 各種所得金額を合計し、そこから各種所得控除を差し引いた結果、残額がゼロ以下になって税額が出ない人は、一般に確定申告の義務はありません。

「103万円の壁」という言葉が話題になっています。

給与所得控除の最低額が65万円になっていて、つまり年収が非常に低くて100万円くらいの人でもその給与を獲得するための必要経費として65万円くらいかかっているだろうということで、最低65万円の給与所得控除が受けられます。それに基礎控除の38万円を加えた103万円までの給与収入であれば、課税すべき所得はないことになり、本人分は申告も不要です。

また、配偶者控除を受けられる要件も、配偶者の合計所得が38万円以下となっているので、給与収入が103万円以下であれば、配偶者が配偶者控除を受けられます。だから、パート主婦などは、年間の給与が103万円を超えないように働き方を調整しているといわれています。これが、「103万円の壁」です。

 

死亡者の所得税 準確定申告

 確定申告をしなければならない人が死亡した場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。

また、1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に前年分の確定申告をしないで死亡した場合、同じく4ヶ月以内に相続人が共同で申告と納税をしなければなりません。この場合の申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。これらを準確定申告といいます。

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