ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 延滞金 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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 前稿では、調定日の属する年度をその歳入の所属年度にしようとすると、特別徴収分の住民税等で矛盾が生ずることを述べました。

 「歳入調定の時期と年度区分(1) 45月特別徴収の住民税等」

 

 本稿では、延滞金や督促手数料等で生ずる矛盾について述べます。

 

延滞金や督促手数料の所属年度

 地方自治法施行令第142条第3項は、次のように規定しています。

「3 普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第1項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。」

 つまり、税や使用料などの収入が延滞になって、出納整理期間中に収入されたら、その収入自体は旧年度の歳入になります。その場合は、そこで生じた延滞金や滞納処分費も旧年度歳入にするということです。

 当然、本収入が納付されなければ延滞金等の計算はできませんから、それらの金額が確定するのは、4月以降になります。調定した日で所属年度を判別しようとすると、自治令の規定と矛盾が生じます。

 それについて、「地方財務実務提要」などは、次のような苦しい説明をしています。

①「観念的には本収入が調定された時点において当該付帯収入の調定が行われたと解するほかはないでしょう。

②「督促手数料等の形式上の調定行為は4月、5月の日付で行われても、この行為は法律上の調定行為というべきものではなく、単なる財務手続上の整理にすぎないと考えるべきでしょう。この場合の法律上の調定行為は、観念的に、本収入の納期限後発生する附帯収入として、前年度の331日までに基礎計算の表示があれば、それが督促手数料等の実質上の調定であると観念せざるを得ないものであり、」

 

 思わず失笑してしまうような苦しい説明です。本収入を調定するときに延滞になることを想定して基礎計算を表示しておく担当者は皆無でしょう。基礎計算の根幹は、何日に納付されたかであり、それが分からずに「基礎計算の表示」などできるはずもありません。結局、「観念的に」、旧年度中に行ったことにしてしまうということです。法令の規定による調定の意味を無視しています。

 

 別稿でお示ししたように、歳入の調定に時期については、地方自治法、自治法施行令に、明確な定めがありません。

 「行政財産使用許可に伴う使用料等の調定の時期」

 前稿でお示ししたように、調定の日をその歳入の所属年度にしなければならない法令上の根拠はありません。

 「歳入調定の時期と年度区分(1) 45月特別徴収の住民税等」

 

 調定日は、その歳入の所属年度内の日でなくてはならないという根拠のない呪縛のため、多くの職員が、虚偽の日付の記載を強いられています。そんな呪縛を脱し、実際にその収入の金額等を調査、決定した日を正々堂々と調定日にすべきです。


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