ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 所属年度 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしていました。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

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自治法、自治令の定め

自治法第231条が定めているのは、歳入を収入するときは必ず「調定」をすることです。また、自治令第154条は、調定とは、「所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して」、収入することについて内部的に意思決定することであると定めています。つまり、収入すべき金額を正確に確認できないような時期に調定などはできないということです。また、内部的な意思決定である調定の前に、外部に納入通知をしたり、税額を通知したりもできません。

自治令第142条で一番注目すべきことは、各項各号のどこにも、調定の日をもってその歳入の属する年度を決めるとは書かれていないことです。

同条第1項第1号は、4月、5月に特別徴収する住民税はその月の属する年度の歳入にするといっています。この税額等を特別徴収義務者や納税義務書に通知するのは、前年の5月ですから、その時点で翌年度分の調定をしなければならないことになります。

同条第3項では、延滞金などはもとの歳入の属する年度と同じ年度の歳入とするといっているので、出納整理期間中に収入された歳入に係る延滞金等は、旧年度の歳入になります。しかし、この金額が確定するのはもとの歳入が納付されたときであり、調定するのは新年度の4月、5にならざるを得ません。

つまり、自治法施行令は、その歳入を所属させるべき年度の前年度以前、または翌年度に調定する場合があることを予定していることは明らかです。それを否定して「観念的な調定日」などというアホな概念を作り上げる必要はありません。

また、地方公営企業法施行令の規定ぶりの比較からは、自治法施行令の方は、調定日を問題にしていないことが分かります。

これらのことから、自治法、自治令が、調定の日で年度を区分するつもりがないことは、明らかです。

 

無難な処理

 法的に正しいのは、実際に金額の計算その他の確認をした日を調定日とすることです。しかし、総務省から妙な見解が示されているので、無難に処理しようとすれば、嘘でもなんでもその歳入を所属させるべき年度内の日付を書いておくことが無難です。

 御自分の組織内で、監査委員事務局の書記等を相手に論陣を張る覚悟がなければ、そのように処理されるのが無難だと思います。また、会計のシステムが、調定日で所属年度を判定してしまうような安直な仕様になっている場合も、そうせざるを得ないでしょう。

 

どちらの処理でもトラブルの恐れは少ない

 歳出について、支出負担行為の日や履行検査の日をいつにするかは、特に補助事業の場合などは、大きな問題です。履行確認の日をうっかり正直に41日などと書いておくと、補助金返還などのトラブルの元になります。

 しかし、調定日については、対外的に問題になることはほとんど想定されません。せいぜい、監査などで指摘されたら直せばいいだけです。

 実際に金額を決定したり、確認したりして意思決定した日ではない日を調定日として記載することは、本当は、虚偽公文書作成に該当します。しかし、罰せられる心配はないでしょう。

 

 法的に正しい日を記載するか、無難な日を記載するか、各自の判断です。


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 先日、ある方から次のような相談をいただきました。

 「電柱や電話ボックスを置く使用許可(更新)の申請が行われ、当市ではでは3月中に決裁をとり、3月中の許可日で、許可期間を41日から翌年331日までとしている。調定は、許可日の属する年度に行い、その年度の歳入にすべきと考えるが、どうか。」
 許可を4月1日以降にするというやり方は、不適切であることは当然です。4月1日の午前零時に許可書を交付できるはずがありませんから。

 

法令に明確な定めはない

 実は、歳入の調定に時期については、地方自治法、自治法施行令に、明確な定めがありません。

地方自治法

(歳入の収入の方法)

第231条 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

地方自治法施行令 

(歳入の調定及び納入の通知)

第154条 地方自治法第231の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。

 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

 

 いずれも、調定の時期については、何も指示していません。

 もう一つ考えあわせるべき条文は、自治法施行令第142条の歳入の会計年度所属区分に関する規定です。この第1項第2号で、随時の収入で、納入通知書を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度」としています。原因となる許可や契約の日の属する年度にしなければならないのなら、そのように規定するはずです。そのような厳格な規定になっていないということは、原因行為の日に必ず調定し、納入通知書等を発行することを義務付けていないのでしょう。

 

会計年度独立の原則からは

会計年度独立の原則は、各年度に支出すべき経費の財源は、その年度における収入によって調達すべきことをいいます。役所の会計は現金主義なので厳密な運用はできませんが、企業の会計では、費用収益対応の原則から、費用や収益を所属させる年度は、その原因の存在する年度に厳密に一致させます。例えば、6月のボーナスは、前年度の12月から当年度の5月までの勤務に対するものだとすれば、4か月分は前年度の経費にし、2か月分だけ当年度の経費にします。

その考え方からすれば、平成30年度に行政財産を使用させる許可による使用料は、平成30年度の歳入にするほうが望ましいと考えられます。そのためには、3月中に許可したものも、調定は4月に行い、新年度歳入にすべきと思います。

いずれにしても、自治法等に明確に定められていない問題であり、各自治体の判断で、やり方を決めていいことだと思います。

 

昔は・・・

 私も、新採用に近いころ、県の土木関係の出先機関で、道路占用料などの徴収を担当していました。年度末には、更新の許可を大量に行わなければなりません。許可だけは、何とか前年度末までに間に合わせたとしても、調定、納入通知書の送付までは、絶対に不可能でした。

 当時は、調定決議書も納入通知書も、何枚かの複写の用紙に手書きで記入し、納入通知書は封筒に手書きで宛先を書いて郵送していました。何とか5月中旬までには発送できるよう、頑張って残業したものです。6月にずれ込むと監査から指摘されるなどと言われていました。

 そんな状態ですから、許可の日と調定の日を同じ年度にすべきだという考えは、浮かぶはずもありません。

自治法、自治令のこの部分は、私が担当していたよりも更に昔のローテクの時代に制定されています。今のように、更新分の調定決議書や納入通知書などは台帳システムから自動的に打ち出される状態を想定してはいないと思います。

 

法令で調定の時期や年度区分が明確に定められていないことで、実務に疑義が生じている問題があります。これについては、別稿で改めて紹介いたします。

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 巷では、加計学園問題で官邸が介入して行政をゆがめたことなどが議論されています。「行政実例」指導の「通知」の中には、大昔に発出されて未だに行政をゆがめ続けているものが存在します。

 

履行検査日で所属年度を決定?

 最初に、「工事請負費等は履行の確認のために行う検査の日によって所属年度が左右されるのが原則である。」(昭和38.1219通知)を見てみます。これは、自治法施行令第143条第1項第4号「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の官僚があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度」という条文の解釈を示す通知です。

 この通知が弊害の多い困った通知であることは、以前、「331日の履行検査」の中で、指摘しました。

 

年度を超えて前金払してはダメ?

 後年度に属する経費を当該年度において前金払することはできない。たとえある経費を継続費としたとしても、当該年度の支出額に計上されていない限りできない。」(昭和29.62行政実例)

 この行政実例も、実態を無視した困ったものであることは、以前、「年度を超える前金払って、本当に違法?」の中で指摘しています。

 

 いつまでこのようなカビの生えた通知、行政実例に縛られ、虚偽の文書を作成し、窮屈な取扱いをしなければならないのでしょう?

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