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長期継続契約は、長期の契約であることが趣旨、目的ではなく、年度をまたぐことを趣旨、目的とすることをストレートに宣言しているのが、山口県の「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」です。県を見習って、山口県内の自治体も同様の定め方をしているところが多いようです。
山口県「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上一年を超える期間を定めて契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなものであって、次に掲げるもの
イ 電子計算機若しくはその関連装置又は情報通信機器を借り入れる契約
以下、ロ~ネ略
二 四月一日から役務の提供を受ける必要がある契約であって、当該契約の期間が二年度にわたらないもの
この条例の第2号は、明らかに、4月1日から役務の提供を受けなければならないような契約は、前年度中に契約手続をするために、長期継続契約に指定しています。これこそ、長期継続契約の趣旨、目的を正しく理解し、活用しようとしている立派な条例です。
長期継続契約であっても事業年度開始前の契約手続は不可だとか、長期(複数年)の契約でなければ該当しないなどという馬鹿げた運用をしている自治体の制度担当者は、山口県を見習っていただきたいものだと思います。