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市、町、村は、名前は違っても、ほとんど同じ仕事をしていますが、大きい市の中には、特別な権能を持っているものもあります。それが、地方自治法第2編第12章「大都市等に関する特例」の制度です。
この特例の制度には、政令指定都市と中核市の2種類があります。
1 政令指定都市
政令で指定する人口50万以上の市(平成29年11月1日現在、20市)
指定された時期が早い順に、
① 大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市
② 北九州市
③ 札幌市、川崎市、福岡市
④ 広島市 ⑤ 仙台市 ⑥ 千葉市 ⑦ さいたま市 ⑧ 静岡市 ⑨ 堺市
⑩ 新潟市、浜松市 ⑪ 岡山市 ⑫ 相模原市 ⑬ 熊本市
2 中核市
政令で指定する人口20万以上の市(平成29年3月1日現在、48市)
法改正前 人口30万以上
○ 権能の違い
大都市等の特例制度は、普通は都道府県がやっている仕事のうち、一部を市に移管する制度です。
一般市と比較し、中核市は、保健所、特別養護老人ホームの設置認可、児童相談者の設置等の事務、権限が増えます。保健所を市で抱えるのは、かなりハードルが高いようです。
政令指定都市は、更に、指定区間外の国道、県道の管理、小中学校教員の任免などの事務を担います。
※ 平成26年の法改正により、平成27年4月1日から中核市制度と特例市制度が統合され、特例市制度(政令で指定する人口20万以上の市)が廃止されたが、この時に特例市であった市は、引き続き特例市として事務処理することができる(平成29年11月1日現在、36市。「施行時特例市」。)
政令市、中核市はなりたがる市が多かったが、特例市は、都市計画関係などのわずかな権限しか移譲されなかったので、人気がなかった。また、私は、「特例市」というネーミングも、不人気の一因であったろうと思う。市は人口5万人以上が原則だが、市町村合併促進のための特例などで、人口3万人以上で市になることができた時期があり、その特例で市になったものを「特例市」と呼ぶような慣用もあった。