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4月の勤務の初日、多くの地方自治体では、新たに採用された職員の「服務の宣誓」が行われます。これは、地方自治法第31条に基づき、各自治体の条例で定められています。
地方公務員法第31条(服務の宣誓)
職員は、条例の定めるところにより。服務の宣誓をしなければならない。
この規定に基づき、全地方公共団体は、「職員の服務の宣誓に関する条例」を定めており、その条例の規定に従って宣誓が行われます。
私の関係する団体の条例では、「新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の立会のもとにおいて別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。」と定め、別記として次の様式が定められています。この規定内容、宣誓文等は、どこの地方公共団体も似たようなものです。
宣誓書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、これを擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的、かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、○民全体の奉仕者として誠実、かつ、公正に職務を執行することを固く誓います。
年 月 日
氏名 印
国家公務員について政令で定められている宣誓文は、地方よりやや短く、次のとおりです。
「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」
日本国憲法遵守は一般職公務員の義務だが
このように、一般職の公務員は、日本国憲法を遵守すること、公正であることを固く誓わされています。国家公務員については、不偏不党であることも誓ったはずです。
昨今の財務省の問題、文部科学省の名古屋市教委への問い合わせ問題など、誓いを忘れてしまったとしか思えないふるまいが目につきます。
政権自体が、野党から憲法に基づいて臨時国会召集の要求が出されても無視したり、自衛隊を海外の戦闘地域に派遣したりしている状況では、一般職公務員にばかり憲法遵守を求めても効果がないかもしれません。
首相を始め、各大臣には、毎朝、執務前に宣誓してもらうこととすれば、あまり恥ずかしいことはできなくなるのではないかと思うのですが・・・。