ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 東京高裁 : 地方自治日記

地方自治日記

地方自治に誠実に取り組んできた県職員OBです。県の市町村課に長く在職したほか、出納局、人事委員会などのいわゆる総務畑が長く、自治制度等を専門分野としてきました。県を退職後も、時々、市町村職員などの研修で、自治制度、公務員制度、文書事務などの講義もしています。 単に前年どおりに仕事をすることが嫌いで、様々な改革・改善に取り組んできました。各自治体の公務員の皆様には、ぜひ法令を正しく合理的に解釈し、可能な限り効率的、効果的な行政運営をしていただきたいと願っています。

タグ:東京高裁

 原発事故を巡り、東電の株主42人が旧経営陣に総額23兆円超を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6月6日、旧経営陣の法的責任を否定し、13兆円超の賠償を命じた1審判決を取り消しました。

 争点となったのは、巨大津波を予見できたか(予見可能性)、対策をしていれば事故を防げたのか(結果回避可能性)です。2002年に政府が公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電の子会社は最大15・7メートルの津波が到達すると試算していました。また、東電の担当部署は長期評価を受け、「津波対策は不可避」とした上で、経営陣に対応を委ねていました。

 一審では専門家が議論を重ねて出した長期評価の科学的信頼性を肯定し、対策工事をすれば「重大事態を避けられた可能性が十分にあった」としました。ところが、高裁判決は、事故を防ぐには原発の運転を停止するしかなかったとし、「停止を指示するほどの信頼性のある根拠と言えない」と長期評価を位置づけ、「切迫感を抱かなかったのはやむを得なかった」としました。

 原発事故を巡っては、最高裁が2025年3月に、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣2人の全面無罪を確定させています。この決定でも巨大津波の予見可能性を否定しており、今回の控訴審判決はこの最高裁の決定に準じたものでしょう。

 すぐに原発の運転を止め、事故防止策を取らねばならないほど差し迫った事態でなければ、対策を先送りして事故が起きても法的責任は問われない・・・。国民感覚と懸け離れ、非常識な司法判断です。

 原発のようなものについては、少しでも安全性に懸念があれば対応しなければならないことは当然です。危機が切迫している状況であるか否かで判断するのではなく、絶対に安全といえる状況であるかどうかで判断しなければならないことは、当然です。
 今回の判決、判断基準を明らかに誤っています。こんな司法判断では、政治家や経営者は今後も甘すぎる判断を続け、日本が壊滅するような事態を引き起こしてしまうのではないか心配です。これは、もう人災です。
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 固定資産税の課税の基礎となる評価額は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に従って定めますが、土地については1筆を単位として評価することが原則とされています。しかし、隣接する2筆以上の宅地が一体をなしていて、合わせて評価する必要がある場合には、一体をなしている部分を合わせて一画地として評価することになっています。

 

固定資産評価基準「別表第3 画地計算法」「2 画地の認定」から抜粋

 「各筆の宅地の評点数は、一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとする。この場合において、一画地は、原則として、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとする。ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。」

 

 1筆で評価した場合と、2筆以上を一画地として評価した場合とで、道路に接する状況や土地の形状が異なることになり、評価額に大きな差が生ずる場合があります。

実は、どのような場合に2筆以上の土地を一画地として評価するか、判例の傾向と実務の大勢、市町村ごとの認定に乖離が見られます。

 

かなり多くの市町村のやり方と判例の傾向

 問題になるのは、所有者の異なる2筆以上の土地が一体として使われているケースです。

 例えば、スーパーを経営する会社が、自社所有地の奥の隣接地を賃借して駐車場として利用する場合です。このような場合、無条件に、スーパーの建物のある会社の土地と賃借している駐車場部分の土地を一画地として評価してしまう市町村が見受けられます。

 判例は、所有者が異なる場合は、両方の土地にまたがって建物が存在するなど、「一見明白に」一体であると認められないと一画地としては認めない傾向です。青空駐車場程度では、建物の敷地と一体とは認めない判例が、東京高裁、高松高裁、大阪地裁など、多数を占めています。つまり、固定資産評価基準の「これらを合わせる必要がある場合」を限定的に解釈しているのです。

 一方、少数派ですが、名古屋地裁で、4筆の土地を一体的に月極駐車場として利用しているケースについて、そのうちの1筆の所有者の原告が別々に評価すべきと訴えたに対し、全体を一画地として評価した市の取扱いを是認しています。この判断は、他の筆の所有者が原告が代表取締役を務める株式会社の所有だったことや、他の判例では合わせて評価された土地が建物敷地であった場合が多いのに対し、本件は全体が月極駐車場であった点が影響している可能性があります。

 

 納税者としては、土地の賃貸借等をしている場合は、相手の土地と合わせて不当に高く評価されていないか、確認してみることをお勧めします。

 市町村としては、判例の傾向に従い、1筆ごとの評価を原則とし、所有者の異なる土地を一画地と認定するのは、両方の土地にまたがって建物が存在する場合などの極めて一体性の高い場合に限るべきかと思います。

 市町村の中には、判例の傾向が上記のとおりであることを無視して、頑なに所有者の異なる土地の一画地評価を継続している団体もあります。それが誤りであることは、次の機会に論じようと思います。


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